パンフレット「事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット」が公開されています(2026.7.17)
厚生労働省は、パンフレット「事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット」を公開しました。A4判88ページで下記のハラスメント類型がカバーされています。Ⅴ 妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメント例えば上記Ⅶでは、事業主が雇用管理上講ずべき措置について事業主の方針等の明確化や必要な体制の整備といった13の取組み例が示されており、「共通の取組例」「共通のポイント」「各ハラスメントのポイント」のように分けて解説されています。令和8年10月1日から防止措置が義務化されるカスタマーハラスメント、求職者等に対するセクシュアルハラスメントについては、次のような内容が示されています。【カスタマーハラスメントへの対処の内容の周知・啓発】 ・ カスタマーハラスメントへの対処の内容を定め、当該規定と併せて、カスタマーハラスメントの内容を労働者に対して周知すること。 ・ 顧客等への対応に関するマニュアル等に、カスタマーハラスメントの内容及びカスタマーハラスメントへの対処の内容を記載し、労働者に対して周知すること。 ・ カスタマーハラスメントの内容及びカスタマーハラスメントへの対処の内容を労働者に対して周知するための研修、講習等を実施すること。 ・ 労働者に対しては、面談時間及び場所の指定、実施体制並びにやり取りに用いるSNSの種類の指定その他の求職者等と面談等を行う際の規則を定め、周知・啓発するための研修、講習等を実施すること。 ・ 求職者等に対しては、上記規則を踏まえ、面談等に関する留意事項をホームページやパンフレット等の広報手段を用いて周知等すること。 ・ 求職者等は人事担当者への相談をためらうことも想定されることから、相談窓口の担当者として人事担当者以外の者を指定することも考えられます。 ・ 相談に対応する担当者として、労働者の上司に当たる管理監督者等を定めることも考えられます。その場合、当該管理監督者等が相談することができる窓口を別途設けることも考えられます。
≪ 労働基準法上の「労働者」に関する議論の整理案が示されました | 動画「同一労働同一賃金ガイドライン等の改正内容(パートタイム・有期雇用労働法関連)」が公開されています ≫