令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項が案内されています(2026.6.22)
6月17日、日本年金機構は、令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項を掲載しました。●公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における基礎的控除額の引上げ●個人住民税における扶養親族等申告書の提出対象範囲の拡大●公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における基礎的控除額の引上げ→ 公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額が、現行の205万円未満から214万円未満に引上げ(65歳未満は現行の155万円未満から164万円未満に引上げ)→ 令和8年12月の年金支払い時に、改正後の所定の基礎的控除額を用いて計算した1年分の税額と、すでに源泉徴収した税額との精算を行う → 扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が62万円に引上げ → 令和8年分所得税において、新たに扶養親族等の要件を満たし、扶養控除等の適用を受ける場合には、原則確定申告をする必要あり●個人住民税における扶養親族等申告書の提出対象範囲の拡大 → 年金受給者が個人住民税の各種控除を受けようとする場合も日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出することとされ、個人住民税の課税対象となり得る金額以上の年金額である方へ令和9年分の「扶養親族等申告書」が送付されることとなった → 日本年金機構では、65歳以上の場合は年金額148万円以上の方、65歳未満の場合は年金額98万円以上の方に対して、令和9年分の「扶養親族等申告書」を令和8年10月より順次発送
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