改正健康保険法に関する報告が行われました(2026.6.19)
6月18日、第212回社会保障審議会医療保険部会が開催され、改正健康保険法に関する報告が行われました。資料では、次の改正項目に関する趣旨・概要等が示されています(( )内は施行日。施行日が 確定日付でないものは別途政令で定める)。●一部保険外療養の創設(公布後1年以内(令和9年3月1日施行を想定))●後期高齢者医療制度における金融所得の勘案について(公布後5年以内) ・国民健康保険組合に係る見直し(令和9年4月1日) ・その他持続的な国保運営に向けた見直し(令和9年4月1日)●高額療養費制度の考慮事項の明確化(令和8年8月1日)●医療機関の業務効率化・勤務環境改善への支援(令和9年4月1日(一部は令和9年1月1日))●協会けんぽにおける保健事業の推進及び国庫補助に係る特例減額(公布日)上記のうち、「国民健康保険組合に係る見直し」に係る改正として、次の内容が示されています。●健康保険の適用除外となることで国保組合の被保険者となる場合の手続(※)について、年金機構による承認を必要とせず、申出を行うことのみで足りるものとし、国保組合における事務手続の簡素化、被保険者の資格情報管理におけるタイムラグの解消を図る。(※)法人を設立する等により、本来、健康保険に加入する必要がある場合であっても、国保組合の事業運営の継続性の観点から、例外的に健康保険の適用除外により国保組合の被保険者となることが認められている。
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