お知らせ

「遺族厚生年金の見直しに対して寄せられている指摘への考え方」が公表されています(2025/6/6)

6月3日、厚生労働省は、現在審議中の年金制度改正法案のうち、遺族厚生年金の見直しに対して様々な指摘が寄せられているのを受け、考え方や遺族厚生年金の見直しの概要について説明するページを設けました。

考え方では、次の4点が示されています。

 見直しの対象者について
 → 見直しの施行直後に原則5年の有期給付の対象となるのは、18歳年度末までの子どもがいない、2028年度末時点で40歳未満の女性であり、新たに対象となる30代の女性は推計で年間約250人
 → 施行直後から妻を亡くした18歳年度末までにある子のない男性(20代から50代)は、新たに5年の有期給付が受給できることになり、対象者は推計で約1万6,000人

 見直しの影響を受けない方
 ・既に遺族厚生年金を受給している方
 ・60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方
 ・18歳年度末までにある子のある方
 ・2028年度に40歳以上になる女性

 見直し後の5年の有期給付と継続給付について
 → 有期給付の額に新たに加算(有期給付加算)が上乗せされ、5年有期給付の遺族厚生年金の額は現在の約1.3倍
 → 5年有期給付の終了後も、(1)障害状態にある方(障害年金受給権者)、(2)収入が十分でない方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給可能(収入が、単身の場合で就労収入で月額約10万円(年間122万円)以下の方は継続給付が全額支給され、以降は年金額が調整され、概ね月収20万円から30万円を超えると継続給付は終了)

 子どもがいるケース
 → 子が18歳年度末になるまでは現行制度と同じであり、見直しの影響はない(子どもが18歳になった後は、さらに5年間は加算によって増額された有期給付+上記継続給付の対象となる)
 → 遺族基礎年金の子の加算額が増額(年間約23.5万→年間約28万)となり給付増

また、説明ページでは、次の5点を取り上げています。

 遺族厚生年金の概要
 見直しの対象者
 見直しの影響を受けない方
 見直し後の5年間の有期給付と継続給付について
 子どもがいる場合