お知らせ

「育児・介護休業法のあらまし(令和7年3月作成)」が公表されています(2025/3/21)

3月19日、厚生労働省は、「育児・介護休業法のあらまし(令和7年3月作成)」を公表しました。

総ページ数は225ページで、次のような構成となっています。

はじめに
第1 改正育児・介護休業法のポイント
第2 育児・介護休業法の解説
○ 育児・介護休業法における制度の概要
Ⅰ この法律の目的(第 1 条)
Ⅱ-1 育児休業制度
Ⅱ-2 産後パパ育休制度(出生時育児休業制度) 
Ⅲ 介護休業制度
○ 介護離職を予防するための両立支援対応モデル
Ⅳ 子の看護等休暇制度(第16条の2、第16条の3)
Ⅴ 介護休暇制度(第16条の5、第16条の6)
Ⅵ 所定外労働の制限
Ⅶ 時間外労働の制限
Ⅷ 深夜業の制限
Ⅸ 事業主が講ずべき措置
Ⅹ 不利益取扱いの禁止(第10条、第16条、第16条の4、第16条の7、第16条の10、第18条の2、 第20条の2、第21条第6項、第2条の2、第23条の3第7項)
ⅩⅠ 指針(第28条)
ⅩⅡ 職業家庭両立推進者の選任(第29条)
ⅩⅢ 対象労働者等に対する国等による援助等(第30条~第52条)
ⅩⅣ 紛争解決の援助
ⅩⅤ 委託募集の特例(第53条)
ⅩⅥ 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告(第56条、第58条)
ⅩⅦ 公表(第56条の2)
ⅩⅧ 公務員に関する適用(第61条)
ⅩⅨ 過料(第66条)
○(参考)介護保険制度・地域包括支援センターについて
○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(抄) 
○子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針