お知らせ

新しい「腰痛の労災認定」のリーフレットが公開されています(2025/3/7)

厚生労働省は、令和7年3月付けで新しい「腰痛の労災認定」のリーフレットを公開しています。

「業務上腰痛の認定基準」の概要を説明し、腰痛の労災認定の考え方についてわかりやすくまとめたもので、記載内容に大きな変更はありませんが、「業務上腰痛の認定事例」として収録されている2つの事例は、次の2つに変更されています。

事例1:Aさんは、会社の倉庫内から割れ物の荷物を持ち運ぼうとした際、つまずいてバランスを崩したため、荷物を落とさないように腰を不自然に捻って転倒した。その後、腰に激しい痛みを覚え、そのまま動けなくなったため、病院に搬送され、腰部捻挫の診断を受けた。
 判断 Aさんの腰痛は、割れ物の荷物を持ち運ぼうとした際、つまずいてバランスを崩し、腰を不自然に捻って転倒したことによって、強い異常な力が腰の筋肉に作用し発症したと認められるため、労災認定された。

事例2:Bさんは、港湾荷役作業員として概ね20kg以上の重量物を繰り返し取り扱う業務に約3年従事した後に腰痛を発症し、医師から腰痛症と診断された。Bさんの作業は、中腰姿勢で行う作業が大半であって、足場が悪い環境での作業も多かった。
 判断 Bさんの腰痛は、足場の悪い場所において、中腰等の不自然な姿勢で重量物を取り扱うことにより、腰部に過度の負担がかかったことが原因で発症したと認められるため、労災認定された。

また、「事業主・労働者の皆さまへ」として次の内容が収録されています。

・労災請求には所定の請求書の提出が必要です。
・請求書には、事業場の労働保険番号等のほか、事業主の証明欄に所定事項の記入をお願いします。被災された労働者が速やかに保険給付を受けられるよう、請求書の作成にご協力ください。
・働いていた会社が廃止されている場合や、会社が事業主証明を拒否するなど、事業主証明が得られない場合であっても労災請求はできますので、最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署にご相談ください。
・全国の労働基準監督署一覧(二次元バーコード)
・請求書ダウンロードコーナー(二次元バーコード)
・労災保険相談ダイヤル 0570-006031 (平日8:30~17:15)