脱退一時金請求書の様式が変更されています(2025/2/3)
2月3日、日本年金機構は、脱退一時金請求書の様式を見直し、新様式を公表しました。
変更は、外国送金を行うための通信電文フォーマットの見直しにより、外国人脱退一時金の外国送金を行う際、「SWIFT(BIC)コード」および受取人住所の「州名(省名)」や「都市名」などの情報が必要になったことによるものです。
(注)SWIFT(BIC)コードとは、11桁(または8桁)の英数字で構成された金融機関識別用コードです。受取口座の金融機関、SWIFTホームページで確認することができます。
新様式の記入にあたって、次の点に注意するよう案内されています。
・離日後の住所
→ 「番地、通り、部屋番号、その他」、「都市」、「州/省」、「郵便番号」、「国」に分けて記入する
→ 「州/省」がない地域にお住まいの方は「州/省」の記入は不要
・「5.脱退一時金受取口座」にSWIFT(BIC)コードを記入する
・「SWIFT(BIC)コード」は、左側から必ず11桁で記入し、コードが8桁の場合は、末尾3桁を「XXX」と記入する
・「支店の所在地」については、受取口座の金融機関の所在地を記入の上、「都市」、「国」を別途記入する
・記入した「銀行名」、「支店名」、「口座番号/IBANコード」および「請求者本人の口座名義」と添付書類を必ず照合し、一致していることを確認する
・欧州・中東地域にお住まいの方は、原則として「口座番号/IBANコード」にはIBANコードを記入する(受取口座に日本国内の金融機関を指定する場合を除きます)
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