賞与支払届および算定基礎届に関する基本情報が社会保険労務士にも送付されるようになっています(2025/1/7)
12月25日、厚生労働省より「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届等に係る事業主及び社会保険労務士に対する基本情報の送付の取扱いについて」(令和6年12月25日年管管発1225第2号)が発出されました。
これは、これまでオンライン事業所年金情報サービスにより事業主に対して送付されていた賞与支払届および算定基礎届(以下、「算定基礎届等」といいます)に関する基本情報(当該事業所の被保険者氏名および生年月日等の情報)について、令和7年1月6日より届書の作成を事業主から受託している社会保険労務士に対しても送付先が拡大されることに伴い、発出されたものです。
日本年金機構では各種手続きのオンライン化を進めており、令和5年1月10日にオンライン事業所年金情報サービスを開始して以来、郵送していた各種情報・通知書を事業主がオンラインで受け取れるように拡大しています。
本通達では、希望する事業主または社会保険労務士に郵送されていた被保険者データを収録したCDの提供を、令和7年3月31日をもって廃止することも含めて、次の対応を求めています。
●社会保険労務士に算定基礎届等の届出に必要となる基本情報を送付するにあたっては、届出に係る提出代行に関する証明書により社会保険労務士が事業主から届書の作成を受託したことを適切に確認の上実施すること
●現在、基本情報をCDで受け取っている事業主および社会保険労務士に対して、当該送付が廃止となることを説明し、またオンライン事業所年金情報サービスによる電子送付への切替えを促しつつ、令和7年3月31日までに取扱いの円滑な移行を図ること
●事業主または社会保険労務士に対する基本情報をあらかじめ印字した届出用紙の送付に係る取扱いは従来どおり可能とするが、郵便事故による個人情報の漏えいの防止や環境負荷の軽減の観点から、電子送付を利用するよう促すこと。届出用紙を社会保険労務士に対して送付する場合に提出を求める手続きについては従前と同じ取扱いとし、事業主の同意書は別紙(掲載省略)のとおりとすること
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