年金請求書の記載事項の簡素化が行われます(2024/12/24)
12月19日、厚生労働省は、「厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令」のパブリックコメント募集を開始しました。
年金振込口座情報について、年金受給権者に対する公金受取口座登録の意思を確認した上で、デジタル庁へ提供可能とする法改正がなされたことを踏まえ、年金請求書において年金受取口座を公金受取口座として登録する意思を有するかを確認するための改正が行われます。
具体的には、次の改正が行われます。
●年金請求書の記載事項の簡素化
以下の省令で規定する年金請求書の記載事項について、それぞれ社会保険オンラインシステム等で確認可能なものが削除されます。
・ 厚生年金保険法施行規則
・ 国民年金法施行規則
●年金請求書における公金受取口座の登録意思の確認
以下の省令で規定する年金請求書の記載事項について、年金受取に係る口座情報と併せて、当該口座を公金受取口座として登録する場合にはその旨を記載することとされます。
・ 厚生年金保険法施行規則
・ 国民年金法施行規則