年金制度における子に係る加算等について、および国民年金保険料の納付猶予制度についての議論が行われました(2024/12/9)
12月3日、第22回社会保障審議会年金部会が開催され、年金制度における子に係る加算等について、および国民年金保険料の納付猶予制度についての議論が行われました。
次の事項が対象となっています。
【年金制度における子に係る加算】
●多子世帯への支援の強化(第3子以降の加算額を第1子・第2子と同額化)
→ 老齢厚生年金、障害基礎年金および遺族基礎年金について、第3子以降の加算額を第1子・第2子と同額化
●子に係る加算のさらなる拡充
→ 子に係る加算額(234,800円(令和6年度価格))の引上げ
→ 老齢基礎年金、障害厚生年金および遺族厚生年金について、新たに子に係る加算の対象に追加
●老齢基礎年金における子に係る加算
→ 老齢基礎年金の受給権が発生した時点で、遺族基礎年金や障害基礎年金と同様の以下の要件を満たし、かつ、その状態が維持されている者に子に係る加算を支給することとしてはどうか
・ 子の生計を維持
・ 子が18歳未満(18歳になる年度末まで。子が障害等級1級または2級の状態にある場合は20歳未満)
→ 加算額の満額支給の要件として、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計月数で25年間(300月)を求めることとし、300月に満たない受給権者はその月数に応じて調整することとしてはどうか
●子に係る加算についての国内居住要件
→ 国内居住要件を設けること(加算の対象である「子」に国内居住要件を設け、受給権者である「親」には国内居住要件を課さないことを想定)としてはどうか
●配偶者加給年金(老齢厚生年金)の主な制度改正とその考え方
→ 現在受給している者への支給額は維持した上で、将来新たに受給権を得る者に限って支給額について見直すことを検討してはどうか
【国民年金保険料の納付猶予制度】
●納付猶予制度に関する検討の方向性
→ 被保険者の対象年齢の要件は現行どおり(被保険者が50歳未満であること)
→ 令和17年6月まで5年間延長
→ 延長に際しては、制度の基本的な考え方は維持しつつ、所得要件については、本人および配偶者の前年の所得が一定額以下であっても、保険料納付の原則に立ち返って世帯主(親など)に一定以上の所得がある場合は納付猶予の対象外とし、保険料納付を求めることを検討してはどうか
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