お知らせ

女性活躍推進および職場におけるハラスメント対策についての論点が示されました(後編)(2024/11/29)

【職場におけるハラスメント防止対策の強化】
職場におけるハラスメントは許されるものではない旨の明確化
 → 4種類のハラスメントに係る規定とは別に、一般に職場のハラスメントは許されるものではないという趣旨の規定を法律に設ける
 → 女性活躍推進法の基本方針に定めるべき事項としてハラスメント対策を法律上も明確に位置付けた上で、基本方針に明記する

顧客、取引先等からの著しい迷惑行為等(カスタマーハラスメント)対策の強化
 ・雇用管理上の措置義務の創設
 → 事業主の雇用管理上の措置義務とする
 → その上で、事業主が講ずべき雇用管理上の措置の具体的な内容は、指針において明確化する

 ・カスタマーハラスメントの定義
 → 「利害関係者」の定義として、顧客、取引先、施設利用者等の例示している者に限らず、様々な者が行為者として想定されることを意図するものであり、法令上の利害関係だけではなく、施設の近隣住民等、事実上の利害関係がある者も含むと考えられることを指針等で示す
 → 事業主が個別の事案についての相談対応等を行うにあたっては、労働者の心身の状況や受止めなどの認識には個人差があるため、丁寧かつ慎重に対応をすることが必要である旨を、指針等において示す
 → 社会通念上相当な範囲を超えた言動には、性的な言動等が含まれ得ることを指針等において明確に示す
 
他の事業主から協力を求められた場合の対応に関する規定
 → 就職活動中の学生をはじめとする求職者に対するセクシュアルハラスメントの防止を、職場における雇用管理の延長として捉えた上で、事業主の雇用管理上の措置義務とする
 → 事業主が、他の事業主から雇用管理上の措置への協力を求められたことを理由として、当該事業主に対し、当該事業主との契約を解除する等の不利益な取扱いを行うことは望ましくないものであることを、指針等に明記する
 → 協力を求められた事業主は、必要に応じて事実関係の確認等を行うことになるが、その際に協力した労働者に対して不利益取扱いを行わないことを定めて労働者に周知することや、事実関係の確認等の結果、当該事業主の労働者が実際にカスタマーハラスメントを行っていた場合には、就業規則等に基づき適正な措置を講ずることが望ましい旨を、指針等に明記する

就活等セクシュアルハラスメント対策の強化
 ・雇用管理上の措置義務の創設
 → 就職活動中の学生をはじめとする求職者に対するセクシュアルハラスメントの
防止を、職場における雇用管理の延長として捉えた上で、事業主の雇用管理上の措置義務とする
 → 事業主が講ずべき雇用管理上の措置の具体的な内容については、セクシュアル
ハラスメント防止指針の内容を参考とするほか、面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくことや、求職者の相談に応じられる窓口を求職者に周知すること、 セクシュアルハラスメントが発生した場合には、被害者である求職者への配慮として、事案の内容や状況に応じて、被害者の心情に十分に配慮しつつ、行為者の謝罪を行うことや、相談対応等を行うことが考えられることを、例として指針において明確化する

 ・求職者に対する情報公表の促進
 → 措置の内容を公表していることをプラチナえるぼし認定の要件に位置付ける

いわゆる「自爆営業」についての考え方の明確化
 → 職場におけるパワーハラスメントの3要件を満たす場合にはパワーハラスメントに該当することについて、パワーハラスメント防止指針に明記する