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女性活躍推進および職場におけるハラスメント対策についての論点が示されました(前編)(2024/11/28)

11月26日、第76回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、女性活躍推進および職場におけるハラスメント対策についての論点が示されました。

第74回(10月21日開催)で挙げた検討課題に対し、どのように対応するかの案が示されています。

ここでは、28日分で女性活躍推進に関する案を、29日分で職場におけるハラスメント対策に関する案を紹介します。

【女性活躍推進】
女性活躍推進法の延長
 → 10年間延長した上で、見直しを行うことで実効性の向上を図り、さらなる取組みの推進を図る

中小企業における取組の推進
 → 努力義務を引き続き維持した上で、自主的な取組みを促進するため、取組みの好事例やメリットの周知を図るほか、企業に対するコンサルティング、支援ツールの提供等、支援策の充実を図る

女性の職業生活における活躍に関する情報公表の充実
 ・男女間賃金差異の情報公表の拡大
  → 支援策の充実や事例の共有等を通じて、企業によるこれらの一連の取組みを促すとともに、「説明欄」の活用例の充実を図ることなどによりそのさらなる活用を促していく
  → また、常時雇用労働者数101人以上300人以下の企業においても、男女間賃金差異の情報公表を義務とする

 ・女性管理職比率等の情報公表の義務化等
  → 公表を義務とし、女性管理職比率の向上に向けた取組みを促していく
  → 義務の対象範囲については、常時雇用労働者数101人以上の企業とする
  → 併せて、女性管理職比率について新たに「説明欄」を設けた上で、追加的な情報公表を行うことが可能である旨を示すほか、男女それぞれの労働者数を分母とし、男女それぞれの管理職数を分子とする男女別管理職登用比率を、参考値として記載することが望ましい旨を示す
  → また、「説明欄」に、厚生労働省が示している「管理職」の定義に沿うものである旨および実際に計上している各企業の役職名を明記することが望ましい旨を示し、記載方法を示す

 ・情報公表必須項目数
  → いずれの企業規模の企業においても、情報公表しなければならない項目の総数が現在よりも増加することとなることから、現在任意の項目から選択して公表しなければならないとされている情報公表項目の数については、維持する
  → 各事業主の実情に応じた取組みを促すとともに、公表範囲そのものが事業主の女性活躍推進に対する姿勢を表すものとして求職者の企業選択の要素となることに留意が必要である旨を周知し、積極的な情報公表を促していく

 ・「女性の活躍推進企業データベース」の活用強化
  → 常時雇用労働者数101人以上の企業については、情報公表を行うにあたって、「女性の活躍推進企業データベース」を利用することが最も適切であることを示す

職場における女性の健康支援の推進
 → 事業主行動計画策定指針を改正し、企業が一般事業主行動計画を策定する際に女性の健康支援に資する取組みを盛り込むことを促す
 → 併せて、女性の健康支援について、法律の理念等に位置付けを与える

えるぼし認定制度の見直し
 → 現行のえるぼし認定1段階目の要件として、5つの基準のうち該当しない事項について2年以上連続して実績が改善していることを求める要件を見直す
 → えるぼし認定制度において、女性の健康支援に関するプラス認定の仕組みを設ける