「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月1日時点)」が公表されています(2024/11/7)
11月1日、厚生労働省より「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月1日時点)」が公表されました。
次の4項目に関する62の問が収録されています。
1 全体
・改正内容について
2 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
・改正内容について
・過半数労働組合等からの意見聴取等について
・選択的措置義務について
・個別の周知・意向確認について
・所定外労働の制限の対象拡大について
・育児・介護のためのテレワーク等の導入の努力義務化について
・子の看護休暇・介護休暇の見直しについて
・個別の意向聴取や配慮について
3 育児休業等の取得状況の公表義務の拡大(常時雇用する労働者数が300人超の事業主が対象)
・育児休業等の取得状況の公表義務の拡大について
4 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認について
・介護に直面する前の早い段階での両立支援等に関する情報提供について
上記のうち、最も問が多いのは2の「選択的措置義務について」です。収録されている問のうち、ここでは、養育両立支援休暇に関するものを紹介します。
Q2-12:① 「労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与」
② 小学校就学前までの努力義務である「育児目的休暇」
③ 今般、取得事由が拡大された「子の看護等休暇」
は、それぞれどのようなものですか。
A2-12:① 「養育両立支援休暇」は、3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(改正後の育児・介護休業法第23条の3第1項第4号)のことであり、「柔軟な働き方を実現するための措置」の5つの「選択して講ずべき措置」の中の1つとして位置づけられ、事業主が当該措置を講ずることとした場合には、年に10日以上利用できるものとして、育児目的休暇とは別に設定し、原則時間単位で利用できるようにする必要があります。また、取得理由は、就業しつつ子を養育するのに資するものであれば、いかなる目的に利用するかは労働者に委ねられることとなります。
※ 養育両立支援休暇の利用例:②や③の用途のほか、例えば、通常保育所に子を迎えに行く配偶者が出張等で当該迎えができない日に時間単位で休暇を取得し保育所に子を迎えにいく、子が就学する小学校等の下見にいくなど。
(以下省略)
Q2-13:「労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)」については、無給でもよいでしょうか。
A2-13:「養育両立支援休暇」を取得している期間については、労働者は労務を提供しないため、無給でも問題ありませんが、企業独自に法を上回る措置として有給とすることは差し支えありません。
Q2-14:「労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与」については、1年に10日以上の休暇の付与が定められていますが、付与単位を半年につき5日、1カ月につき1日等とし、トータルで1年に10日以上となるような休暇を付与する仕組みにしてもよいですか。
A2-14:問題ありません。
「養育両立支援休暇の付与」については、1年につき10労働日以上の利用をすることができるものとすることとされています。「1年につき」とされているため、例えば、6カ月で5日、1カ月で1日のように、社内制度において1年以内の期間で配分を設定した場合であっても、1年単位でみたときに計10労働日以上の休暇が確保されていれば差し支えありません。
なお、1年につき10労働日に達しない制度になっている場合は認められません。
≪ 被用者保険の適用拡大および第3号被保険者制度を念頭に置いたいわゆる「年収の壁」への対応に関する案が示されました | 「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版]」が公表されました(後編) ≫