「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が改定されています(2024/10/21)
10月18日、厚生労働省は、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を改定しました。
令和6年11月1日からの「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号。以下、「本法」という)施行に伴うもので、構成を整理するとともに、本法および本法の関係政令等の内容を追記するなどの形式的な改定が行われています。
改定後の構成は、次のとおりです(下線部分は改定部分)。
第1 はじめに
第2 基本的考え方
1 フリーランス及び特定受託事業者の定義
2 独占禁止法、下請法、フリーランス・事業者間取引適正化等法、労働関係法令とフリーランスとの適用関係
第3 特定受託事業者と取引を行う業務委託事業者等が遵守すべき事項等
1 業務委託事業者に求められる事項(特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示)
2 特定業務委託事業者に求められる事項
(1)報酬の支払期日等
(2)募集情報の的確な表示
(3)業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等
3 一定の期間以上の業務委託を行う特定業務委託事業者の禁止行為及び義務
(1)禁止行為
(2)妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮
(3)解除等の予告
第4 フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項
1 フリーランスとの取引に係る優越的地位の濫用規制についての基本的な考え方
2 発注時の取引条件を明確にする書面の交付に係る基本的な考え方
(1)独占禁止法上の考え方
(2)下請法上の考え方
3 独占禁止法(優越的地位の濫用)・下請法上問題となる行為類型
(1)報酬の支払遅延
(2)報酬の減額
(3)著しく低い報酬の一方的な決定
(4)やり直しの要請
(5)一方的な発注取消し
(6)役務の成果物に係る権利の一方的な取扱い
(7)役務の成果物の受領拒否
(8)役務の成果物の返品
(9)不要な商品又は役務の購入・利用強制
(10)不当な経済上の利益の提供要請
(11)合理的に必要な範囲を超えた秘密保持義務等の一方的な設定
(12)その他取引条件の一方的な設定・変更・実施
第5 仲介事業者が遵守すべき事項
1 仲介事業者とフリーランスとの取引について
2 規約の変更による取引条件の一方的な変更
第6 現行法上「雇用」に該当する場合の判断基準
1 フリーランスに労働関係法令が適用される場合
2 労働基準法における「労働者性」の判断基準
3 労働基準法における「労働者性」の判断基準の具体的な考え方
(1)「使用従属性」に関する判断基準
(2)労働基準法における「労働者性」の判断を補強する要素
4 労働組合法における「労働者性」の判断要素
5 労働組合法における「労働者性」の判断要素の具体的な考え方
(1)基本的判断要素
(2)補充的判断要素
(3)消極的判断要素
<別紙1>フリーランスの定義について
<別紙2>フリーランス・事業者間取引適正化等法における用語の定義について
<別紙3>「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して」の考え方及び「正常な商慣習に照らして不当に」の考え方について
【別添資料】
<別添1>本ガイドラインに基づく契約書のひな型及び使用例について
<別添2>特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)
<別添3>特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和6年政令第200号)
<別添4>公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(令和6年公正取引委員会規則第3号)
<別添5>厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(令和6年厚生労働省令第94号)
<別添6>特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針(令和6年厚生労働省告示第212号)
<別添7>特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(令和6年5月31日公正取引委員会・厚生労働省)
<別添8>特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律と独占禁止法及び下請法との適用関係等の考え方(令和6年5月31日公正取引委員会)
なお、同日、フリーランス取引の状況についての実態調査(法施行前の状況調査)結果も公表されており、今後は、調査結果等も踏まえ、問題事例の多い業種を抽出し、本年度内に集中調査を実施するとされています。
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