人材開発支援助成金(定開額サービスによる訓練) の見直しが行われています(2024/10/7)
10月1日より、厚生労働省は、定額制サービスによる訓練を助成対象としている「人への投資促進コース(定額制訓練・自発的職業能力開発訓練)」、「事業展開等リスキリング支援コース」について、見直しを行っています。
「職業訓練実施計画書(様式第1-1号)」の届出日が令和6年10月1日以降であるものに適用されます。
主な見直しの内容は、下記のとおりです。
●上限額の設定
→ 1人1カ月当たり2万円と設定
●労働者1人1年度当たりの支給回数
→ 3回(注1)と設定
(注1)4月1日から翌年3月31日までの支給申請回数。ただし、令和6年度に限り、令和6年10月から翌年3月31日までの支給申請回数となります。
(注2)3つのメニューで横断的に定額制サービスによる訓練を実施する場合、回数のカウントは3つのメニュー合計で労働者1人1年度当たり3回となります。
●契約期間が重複した場合の対応
→ 定額制サービスに係る訓練について、既に申請した定額制サービスと対象事業所、訓練内容が同一、かつ、契約期間が重複する定額制サービスを申請する場合は、重複している契約期間は原則助成対象外とする
●自動更新契約の取扱い
→ 契約が自動更新である定額制サービスの場合、1年間を上限として、最初に締結した契約期間の初日から、事業主が任意に設定する日(注3)までの期間ごとに、計画届を提出する方法に変更
(注3)契約の更新期間の最終日のいずれかの日で設定する必要があります。
●計画届提出の際の提出書類(「対象者の一覧を記載する様式」)の変更
・人への投資促進ース(定額制訓練)
→(改正後)定額制サービスによる訓練に関する対象者一覧(様式第4-2号)
・人への投資促進コース(自発的職業能力開発訓練)(注4)
→(改正後)定額制サービスによる訓練に関する対象者一覧(様式第4-2号)
・ 事業展開等リスキリング支援コース(注4)
→(改正後)定額制サービスによる訓練に関する対象者一覧(様式第4-2号)
(注4)※定額制サービスによる訓練に限ります。
●支給申請の際の提出書類(「経費助成額を算定するための様式」)の変更
・人への投資促進コース(定額制訓練)
→(改正後)定額制サービスによる訓練に関する経費助成の内訳(様式第7-4号)
・人への投資促進コース(自発的職業能力開発訓練)(注4)
→(改正後)定額制サービスによる訓練に関する経費助成の内訳(様式第7-4号)
・事業展開等リスキリング支援コース(注4)
→(改正後)定額制サービスによる訓練に関する経費助成の内訳(様式第7-4号)
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