改正育児介護休業法に関する政令・省令・指針が発出されました(2024/9/24)
9月11日、官報に、改正育児介護休業法に関する政令・省令・指針が掲載されました。
主に次の内容が規定されています。
【政令】
●育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和6年9月11日政令第280号)
→ 柔軟な働き方を実現するための事業主の措置義務、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮義務の施行日は和7年10月1日
【省令】
●育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年9月11日厚生労働省令第124号)
→ 「子の看護等休暇」の取得事由
→ 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置、方法
→ 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供、方法
→ 仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備
→ 3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないものに関する所定労働時間の短縮措置
→ 介護のための所定労働時間の短縮等の措置
●育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年9月11日厚生労働省令第125号)
→ 妊娠・出産の申出時の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取の方法・配慮
→ 柔軟な働き方を実現するための措置等、個別周知・意向確認の方法
→ 子が3歳になる前の労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取の方法・配慮
【告示】
●子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第8条第2号及び第87条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示(令和6年9月11日厚生労働省告示第286号)
→ 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項の個別周知の措置ならびに介護休業申出および介護両立支援制度等申出に係る意向確認のための措置を講ずるにあたっての事項
→ 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供の措置を講ずるにあたっての事項
→ 妊娠・出産等や家族の介護に関する情報の適切な取扱いに関する事項
●子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針針及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第8条第2号、第86条及び第103条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示(令和6年9月11日厚生労働省告示第287号)
→ 妊娠・出産の申出時の仕事と育児の両立に関する配慮に関する事項
→ 柔軟な働き方を実現するための措置等を講ずるにあたっての事項
→ 子を養育する労働者および家族を介護する労働者に対して措置を講ずるにあたっての心身の健康への配慮に関する事項
≪ 年末調整がよくわかるページ(令和6年分)が開設されています | 個人事業者等に対する安全衛生対策に関する議論の総括が行われました ≫