お知らせ

「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」に関するパブリックコメント募集が行われています(2024/9/6)

9月4日、厚生労働省は、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の創設等の改正が行われることに対応するための「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」に関するパブリックコメント募集を開始しました。

主に、以下に掲げる規定の整備等を行うとされています。

【出生後休業支援給付金】
支給
出生後休業支援給付金は、被保険者が育児休業給付金または出生時育児休業給付金が支給される休業(以下、「給付対象出生後休業」という)を対象期間内に通算して14日以上取得した場合であって、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について給付対象出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に通算して14日以上の給付対象出生後休業をしたときに限る)または被保険者の配偶者が給付対象出生後休業をすることを要件としない場合に該当するときに支給する

出生後休業支援給付金の支給にあたり、被保険者がその配偶者の給付対象出生後休業の取得を要件としない場合のうち、配偶者のない者その他厚生労働省令で定める者である場合
当該給付対象出生後休業に係る子が、当該被保険者の配偶者の子に該当しない者である場合等とする

出生後休業支援給付金の支給にあたり、被保険者がその配偶者の給付対象出生後休業の取得を要件としない場合のうち、その配偶者が期間内に休業をすることができない場合として厚生労働省令で定める場合
配偶者が日々雇用される者である場合等とする

同一の子について出生後休業を分割して取得し、出生後休業支援給付金の支給を受けることができる場合
育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給の対象となる休業を分割して取得した場合

支給申請手続
出生後休業給付金の支給申請手続は、原則、育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給申請手続と併せて行わなければならない等とする

【育児時短就業給付金】
育児時短就業開始時の賃金に係る証明書の提出
事業主は、その雇用する被保険者が育児時短就業を開始した場合に、当該被保険者が育児時短就業給付金の支給申請書を提出する日までに、育児時短就業開始時の賃金に係る証明書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない

支給
育児時短就業給付金は、被保険者が、その期間中は育児時短就業をすることとする一の期間について、その初日および末日とする日を明らかにしてする育児時短就業の申出に基づき、事業主が講じた1週間の所定労働時間を短縮する措置である就業をした場合に支給するものとすること。ただし、当該末日とされた日((1)および(2)に該当する場合にあっては、その前日)までに、(1)から(4)までに掲げる事由に該当することとなった場合には、当該事由に該当することとなった日((3)および(4)に該当する場合にあっては、その前日)後は、支給しない。
(1) 子の死亡その他の被保険者が育児時短就業の申出に係る子を養育しないこととなった事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと
(2) 育児時短就業の申出に係る子が2歳に達したこと
(3) 育児時短就業の申出をした被保険者について、産前産後休業期間、介護休業期間または雇用保険法61条の7第1項の休業をする期間が始まったこと
(4) 育児時短就業の申出をした被保険者について、新たな2歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業をする期間が始まったこと

育児時短就業給付金の支給限度額の算定方法
賃金構造基本統計の常用労働者のうち65歳未満の者が受けている1月当たりのきまって支給する現金給与額をその高低に従い4の階層に区分したものを基礎とする

育児時短就業給付金の額の算定
支給対象月に支払われた賃金の額が、育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の90に相当する額以上100分の100に相当する額未満である場合に、100分の10から一定の割合で逓減するように定める率は、(1)に掲げる額から(2)および(3)に掲げる額の合計額を減じた額を(2)に掲げる額で除して得た率とすること。
(1) 育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じて得た額
(2) 支給対象月に支払われた賃金額
(3) (1)に掲げる額に100分の1を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
 イ (1)に掲げる額から?に掲げる額を減じた額
 ロ (1)に掲げる額に100分の10を乗じて得た額

支給申請手続
育児時短就業給付金の支給申請手続は、初めて支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4カ月以内に行わなければならない等とする

育児休業給付金の対象となる育児休業の分割取得回数の制限の例外
出向日の前日に育児休業をしている場合であって、出向日以後も引き続き当該休業をするとき(出向をした日以後も引き続き被保険者であるときに限る)を追加する

出生時育児休業の支給申請手続
「子の出生日から8週間を経過する日の翌日から」に加え、「同一の子について2回の出生時育児休業を取得した場合は当該休業を終了した日の翌日から」および「出生時育児休業を取得した日数が通算して28日に達した場合はその翌日から」も行うことができるものとする

【社会保険労務士法施行規則関係】
社会保険労務士が行うことを業とする申請等の事務代理の範囲に、出生後休業支援給付金の支給の申請及び育児時短就業給付金の支給の申請を追加する

今後は、令和6年10月下旬に公布され、令和7年4月1日より施行される予定となっています。