お知らせ

e-Gov法令検索がリニューアルされています(2024/8/2)

7月29日、デジタル庁は、e-Gov法令検索をリニューアルしました。

URLも変更となっており、当面の間旧URLでもアクセス可能ですが、ブックマークをしている場合やリンクを張っている場合は、新URLに変更するよう、案内されています。

平成29年4月1日以降の法律、政令、勅令、府省令、規則について改正履歴が画面の左側に表示され、表示方法で「新旧」を選択し、「改正箇所」を選択すると、変更箇所が黄色く表示されます。

未施行部分がある法律の新旧を並べて表示することができ、例えば、育児介護休業法で現在施行「令和6年5月31日施行(令和6年法律第42号)」と「令和7年4月1日施行(令和6年法律第42号)を表示すると、次のように改正箇所を確認することができます。

【新】
第四章 子の看護休暇
(子の看護等休暇の申出)
第十六条の二 九歳に達する日以後最初の三月三十一日までの間にある(以下この項において「小学校第三学年修了前の子」という。)を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(その養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該小学校第三学年修了前の子の世話疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話若しくは学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前子の教育若しくは保育に係る行事のうち厚生労働省令で定めるものへの参加をするための休暇(以下「子の看護等休暇」という。)を取得することができる。

【旧】
第四章 子の看護休暇
(子の看護休暇の申出)
第十六条の二 小学校就学始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための休暇(以下「子の看護休暇」という。)を取得することができる。

ほかにも、画面デザインが刷新されていたり過去データの検索ができるようになっていたりするなどの機能やデータの拡充が行われています。