お知らせ

個人事業者等の危険有害作業に係る災害を防止するための注文者等による安全上の指示に関する骨子等が示されました(2024/7/25)

7月23日、第165回労働政策審議会安全衛生分科会が開催され、個人事業者等の危険有害作業に係る災害を防止するための注文者等による安全上の指示に関する骨子等が示されました。

これは、「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会報告書」(令和5年10月27日)にて、元方事業者による関係請負人に対する安衛法29条に基づくもの以外の「安全上の指示」と「指揮命令」との関係について、現場の実態を踏まえてわかりやすく整理し、周知することとされたのを受けて、ガイドライン等で示すために検討が行われているものです。

現場において指揮命令に該当する可能性があるとして実施を躊躇した「安全上の指示」に関する情報取集の結果など実態を踏まえた内容とすることを目指しており、資料では、基本的考え方および骨子(イメージ)について、次のように示されています。

【基本的考え方】
注文者や元方事業者が関係請負人の労働者や業務委託を受けた個人事業者の安全衛生確保の観点から行う指導・指示について、偽装請負への該当性や労働基準法の労働者性の有無を判断する観点から、基本的な考え方および留意が必要な事項等をガイドライン等により具体的に例示することにより、産業の場における安全衛生水準の確保を図る。

ヒアリング等を通じて把握した現場における問題意識を踏まえ、既存の判断基準をもとに現場の実態に即した具体例を示すものであり、新たな判断基準を示すものではない。

【ガイドライン等の骨子(イメージ)】
 基本的な考え方
 安衛法第29条に基づく指導・指示についての留意事項
 (1)安衛法第29条に基づく指導・指示と労働者性の関係について
 (2)安衛法第29条第1項に基づく指導について
 一般的な安全衛生上の指導・指示についての留意事項
 (1)作業者の心身に関すること
 (2)業務に関係する物に関すること
 (3)場所に関すること
 (4)作業内容に関すること
 (5)情報共有、情報伝達に関すること
 (6)その他