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技能実習制度 運用要領「【労働時間に深夜時間帯を含むものに変更する場合】変更認定が必要。」の解釈に関するQ&Aが示されています(2024/7/17)

7月16日、外国人技能実習機構は、技能実習計画の認定申請に関する「よくあるご質問」として、新たに「【労働時間に深夜時間帯を含むものに変更する場合】変更認定が必要。」の解釈に関するQ&Aを示しました。

次のような内容となっています。

【質問内容】
労働時間に深夜時間帯(深夜労働)を含むとして認定を受けた技能実習計画について、労働時間に変更が生じた際の、「運用要領151頁【労働時間に深夜時間帯を含むものに変更する場合】変更認定が必要。」の解釈について、以下の①~⑦の場合、変更認定申請が必要でしょうか。

① 新たに深夜時間帯の労働時間を追加する場合
② 元々あった深夜時間帯の労働時間を削除する場合
③ 元々あった深夜時間帯の労働時間を伸ばす場合
④ 元々あった深夜時間帯の労働時間を減らす場合
⑤ 元々あった深夜時間帯の労働時間の始業・終業時間を変更する場合
⑥ 元々あった深夜時間帯の労働時間と就労時間自体に変更はないが、休憩時間に変更が生じ、表見上労働時間にずれが生じる場合
⑦ 元々あった深夜時間帯の労働時間に変更はないが、日勤の労働時間が変更になる場合

【回答】
・深夜時間帯の実習が新たに発生する場合
・現に認定を受けている深夜時間帯の実習時間に変更がある場合
については、「認定計画に従った技能実習の実施に実質的な影響を与える変更」であるため、変更認定が必要
 他方、
・実習が深夜時間帯を含むものでなくなった場合
・現に認定を受けている深夜時間帯の実習に変更がない場合
については、「認定計画に従った技能実習の実施に実質的な影響を与える変更」とはいえないことから、軽微変更届が必要
 上記の整理を踏まえると、①から⑥については、変更認定申請が必要であり、⑦については、軽微変更届出が必要