労使協定の見直しを行う派遣元事業主の支援に向けた改正省令案要綱が示されました(2024/6/4)
6月21日、第207回労働政策審議会職業安定分科会が開催され、令和6年度に適用される一般賃金水準を示した職業安定局長通達訂正による労使協定の見直しを行う派遣元事業主の支援に向けた改正省令案要綱が示されました。
次のような内容となっています。
●人材確保等支援助成金の暫定措置の創設
→ 派遣元事業主が、訂正後の指数による一般賃金水準以上となるよう、労使協定を再締結するとともに、年度当初から協定再締結までの期間における差額を補う対応等(注)を実施した場合を対象(令和6年度内に実施したものに限る)
(注)現行協定に基づく自社の賃金額が訂正後の指数による一般賃金水準以上ではあるものの、同水準に対する自社の賃金額の相対優位度を維持するために賃金引上げを行った場合も含みます。
●手続き
→ 派遣元事業主負担分について同事業主から申請する方式
●支給内容
→ 整備に係る基本経費(定額5万円)に、雇用する派遣労働者の人数に応じた定額(1人につき1万円)を加えた額(これを超える額を支払う場合は当該額)を支給
改正省令は、令和6年6月28日に公布され、公布の日から施行される見通しとなっています。