お知らせ

宿泊施設向け接遇研修ツールの作成等に向けた検討が始まりました(2024/5/31)

5月28日、第1回宿泊施設向け接遇研修ツール作成等のための検討会が開催され、研修ツールの作成等に向けた検討が始まりました。

旅館業法はコロナ禍における対応を踏まえて令和5年12月より改正施行され、次のような規定が設けられています。

第3条の5 (略)
 営業者は、旅館業の施設において特定感染症のまん延の防止に必要な対策を適切に講じ、及び高齢者、障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため、その従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならない。

また、令和6年4月1日より施行された改正障害者差別解消法には次のような規定が設けられています。

(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第8条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

今般の検討は、「改正旅館業法の円滑な施行に向けた検討会」とりまとめにおいて、経験や事例に即し、高齢者、障害者、患者等その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するための内容に関し、旅館業の施設特有の接客シーンを想定した具体的な内容をできる限り盛り込んだ研修ツールの作成等を検討すべきとされたことを受けたもので、観光庁や国土交通省が作成したものを参考に検討が進められます。