個人事業者等の健康管理に関するガイドラインが策定されています(2024/5/30)
5月28日、厚生労働省は、個人事業者等の健康管理に関するガイドラインを策定したことを公表しました。
これは、「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会 報告書」(令和5年10月27日公表)の提言をもとに、労働政策審議会安全衛生分科会での議論を経て策定されたものです。
あわせて、都道府県労働局長宛の通達が発出されるとともに、リーフレットも公表されています。
ガイドラインは、次のような構成となっています。
1 趣旨・適用
2 個人事業者等の健康管理の基本的な考え方と各主体の取組
3 個人事業者等が自身で実施する事項
(1)健康管理に関する意識の向上
(2)危険有害業務による健康障害リスクの理解
(3)定期的な健康診断の受診による健康管理
① 健康診断の受診
② 特殊健康診断と同様の検査の受診
(4)長時間の就業による健康障害の防止
(5)メンタルヘルス不調の予防
(6)腰痛の防止
(7)情報機器作業における労働衛生管理
(8)適切な作業環境の確保
(9)注文者等が実施する健康障害防止措置への協力
4 注文者等が実施する事項
(1)長時間の就業による健康障害の防止
(2)メンタルヘルス不調の予防
(3)安全衛生教育や健康診断に関する情報の提供、受講・受診機会の提供等
(4)健康診断の受診に要する費用の配慮
① 特殊健康診断等と同様の検査の受診に要する費用
② 一般健康診断と同様の検査の受診に要する費用
(5)作業場所を特定する場合における適切な作業環境の確保
5 団体等に期待される取組
また、リーフレットには次の3つのQ&Aが掲載されています。
Q1.自律して働く個人事業者等の健康管理について、国がガイドラインを示してその確保を図ろうとするのはなぜですか?
Q2.ガイドラインでは、労働者に適用される時間外労働の上限規制を参考に個人事業者等は自らの就業時間を調整することが望ましい旨や、注文者等は個人事業者等の就業時間が長時間になりすぎないように配慮することが示されていますが、これを超えて就業した場合、注文者等や個人事業者等自身に何か罰則はありますか?
Q3.個人事業者等の健康は、自らが管理することが基本だと思いますが、個人事業者等が一般健康診断と同様の検査を受診するのに要する費用については一定の場合には注文者がその費用を負担することが望ましいとされているのはなぜですか?
≪ 宿泊施設向け接遇研修ツールの作成等に向けた検討が始まりました | 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」の改正およびQ&Aの更新が行われています ≫