「老齢年金請求書」を電子申請により提出することができるようになります(2024/5/28)
5月24日、日本年金機構は、令和6年6月3日(月)から、「老齢年金請求書」を電子申請により提出することができるようになると公表しました。
対象者には「電子申請のご案内リーフレット」が同封されて日本年金機構から年金請求書(事前送付用)が届きますが、同封されている方でも、以下の方は電子申請を利用できません。
●「公金受取口座」以外の口座で年金の受取りを希望する方
●配偶者または18歳未満の子がいる方
●住民票住所と異なる住所を通知書等の送付先とする方
●成年後見人等が本人に代わって請求する方
●既に他の年金を受け取っている方(注)
●繰上げ請求を希望する方
●繰下げ請求を希望する方
(注)65歳時点で遺族厚生年金以外を受け取っている方は電子申請を利用できません。
電子申請は、マイナポータルからねんきんネットを利用して行うため、次の準備が必要となります。
●スマートフォンの用意
●マイナンバーカードの用意
●マイナンバーカードの「署名用電子証明書のパスワード」の設定
●マイナポータルの利用者登録
●マイナポータルとねんきんネットの連携
●「公金受取口座」の登録
電子申請の手順は、次のとおりです。審査結果は、受付日から1カ月程度で「年金証書・年金決定通知書」により郵送されます。
●マイナポータルからねんきんネットにログイン
●画面に表示される注意事項を確認
●画面に表示される事前確認事項に回答
●画面に表示される請求者の基本情報を確認
●年金の受取口座情報(「公金受取口座」のみ指定可能)を入力
●扶養親族等申告書を提出
●請求内容を確認
●画面の案内に従って、署名用電子証明書パスワードを入力
●スマートフォンの裏面にマイナンバーカードをかざして読み取る
●「老齢年金を請求する(完了)」の画面が表示され申請完了
≪ 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」の改正およびQ&Aの更新が行われています | 令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準に係る職業安定局長通達の一部訂正により、労使協定の見直しが必要な場合があります ≫