お知らせ

令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準に係る職業安定局長通達の一部訂正により、労使協定の見直しが必要な場合があります(2024/5/27)

5月24日、厚生労働省より、令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準に係る職業安定局長通達のうち、「ハローワーク別地域指数」の一部(全434所中275所)に誤りがあったとして、訂正したことが公表されました。

訂正は都道府県労働局からすべての派遣元事業主に通知されることとなっており、派遣元事業主は、誤りのあった指数を参照していた場合で現在締結している労使協定に基づく賃金が訂正後の指数による「一般賃金水準」に満たない場合には(誤って低く算定していたものは121所)、満たすように賃金額を引き上げるための協定の見直しが求められています。

見直しには準備の時間が必要として、令和6年9月30日までが経過措置期間(この期間内は現行協定も有効)とされています。

また、4月当初から協定見直しまでの間について現行協定と新協定との差を補うことについても、派遣元の労使で検討するよう要請するとされています。

要請を受けて賃金制度の整備・改善等を行う派遣元事業主については、その取組みを支えるための支援策を労働政策審議会に諮る、とされていて、同日の厚生労働大臣の会見では次のように説明されています。

「派遣労働者の同一労働同一賃金を労使の協定で実施する場合に参照していただく「一般労働者の賃金の水準」、職業安定局長の通知ですが、その一部数値に誤りがあり、本日訂正し、公表いたしました。原因は事務的なミスであり、今後このような誤りがないよう、再発防止を徹底するよう速やかに事務方に指示を出しました。関係者の皆様にご心配、ご迷惑をおかけすることとなりましたことを深くお詫び申し上げます。広く使われている数値ではありませんが、今回の訂正の結果、現在の賃金が「一般賃金の水準」に満たなくなる場合は、派遣元の労使で、対応を検討いただくよう要請することとしています。この要請を受けて、対応をいただく事業主に対する支援策を労働政策審議会で議論いたします。」

「賃金額への影響については、誤って低く算定していた地域指数の中央値は時給9円の差となり、1日8時間、月20日働いていると仮定すれば、月額で労働者1人当たり1,400円程度の差となります。なお本年4月からの適用であるため、仮に指数を参照し4月から賃金額を変更した場合は、2カ月分の賃金に影響している可能性があります。いずれにしても、都道府県労働局で個別に状況を把握して丁寧に対応していきます。」

リーフレットおよびQ&Aについては、掲載準備が整い次第公表される見通しです。