お知らせ

下請事業者の利益保護のため、手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準が変更されます(2024/5/9)

4月30日、公正取引委員会「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」を策定、発出し、令和6年11月1日から施行することを明らかにしました。

これは、親事業者が下請代金の支払手段として手形等を用いる場合に、下請事業者の利益を保護する観点から定められている下請代金支払のサイト(交付日から手形の満期までの期間。以下、「サイト」という)の基準(以下、「指導基準」という)および指導方針を変更するものです。

これにより、令和6年11月1日以降、親事業者が下請代金の支払手段としてサイトが60日を超える長期の手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払いを行った場合、行政指導の対象となります。

また同日、下請法の対象とならない取引も含めた中小企業の取引適正化や手形等のサイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響にも配慮が必要として、中小企業庁と連名にて、各事業者団体等に対し次のような内容の要請文も発出されています。

 サイトが60日を超える手形等を下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして指導の対象とする運用が、令和6年11月1日から始まること。

 ファクタリング等の一括決済方式については、サイトを60日以内とすることに加え、引き続き、一括決済方式への加入は下請事業者の自由な意思によること並びに親事業者、下請事業者および金融機関の間の三者契約によることを徹底すること。

 下請法対象外の取引についても、手形等のサイトを60日以内に短縮する、代金の支払いをできる限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支払い手段の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、発注者は支払い手段の適正化とともに、前払い比率、期中払い比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること。

 手形等のサイトの短縮に取り組む事業者からの資金繰り支援の相談に丁寧かつ親身に応じるとともに、事業者の業況や資金需要等を勘案し、事業者に寄り添った柔軟かつきめ細かな資金繰り支援に努めること。