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改正物流2法(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」)が成立しました(2024/4/30)

4月26日、いわゆる改正物流2法(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」)が参議院本会議で可決、成立しました。

本法は、一部を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

本法案の概要は、次のとおりです。

【荷主・物流事業者に対する規制的措置】(流通業務総合効率化法に規定)
法律の名称を「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」(物流総合効率化法)から「物資の流通の効率化に関する法律」(流通業務総合効率化法)に変更
①荷主、②物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定
 → 取り組むべき措置は、運転者1人当たりの1回ごとの貨物の重量の増加を図るための措置、運転者の荷待ち時間短縮を図るための措置
上記①②の者の取組状況について、国が当該判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施
一定規模以上の事業者を特定事業者として指定し、定期の中長期計画の作成や毎年度の報告等を義務付け、中長期計画に基づく取組みの実施状況が不十分な場合、勧告・命令を実施
特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け

【トラック事業者の取引に対する規制的措置】(貨物自動車運送事業法に規定)
元請事業者に対し、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成、他の事業者の運送の利用を行う場合の利用運送事業者に対する元請事業者等の連絡先等の通知を義務付け
 → 利用運送事業者は、上記通知を受け実運送を行う場合、元請事業者に対し、貨物の真荷主ごとに、実運送を行う事業者の商号または名称等を通知
運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む)等について記載した書面による交付等を義務付け
他の事業者の運送の利用(利用運送=下請けに出す行為)の健全化措置について努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、運送利用管理者の選任を義務付け
 → 運送利用管理者は、事業運営上重要な決定に参画する管理的地位にある者のうちから選任

【軽トラック事業者に対する規制的措置】(貨物自動車運送事業法に規定)
軽トラック事業者に対し、①営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者の選任と管理者の講習受講、②国交大臣への事故報告を義務付け
 → 貨物軽自動車安全管理者は、貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前2年以内に修了した者等のうちから選任
国交省HPにおける公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報等を追加