「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)」等に関するパブリックコメント募集が行われています(2024/4/15)
4月12日、公正取引委員会と厚生労働省は、連名で「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)」等に関するパブリックコメント募集を開始しました。
「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」とされていた施行日について、「令和6年11月1日」と示されています。
次の6つが対象となっています。
1 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)
2 公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(案)
3 厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(案)
4 特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示等に関して適切に対処するための指針(案)
5 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(案)
6 本法と独占禁止法及び下請法との適用関係等の考え方(案)
上記5は、フリーランス法の「運用の統一を図るとともに、法運用の」透明性及び事業者の予見可能性を確保し、違反行為の未然防止に資するため、本法等の解釈を明確化することを目的として策定」されるもので、次のような構成となっています。
第1部 定義(本法第2条)
1 特定受託事業者(本法第2条第1項)
2 特定受託業務従事者(本法第2条第2項)
3 業務委託事業者(本法第2条第5項)
4 特定業務委託事業者8本法第2条第6項)
5 報酬(本法第2条第7項)
第2部 特定受託事業者に係る取引の適正化
第1 業務委託事業者に求められる事項(本法第3条及び第6条第3項)
1 特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等(本法第3項)
2 報復措置の禁止(本法第6条第3項)
第2 特定業務委託事業者に求められる事項(本法第4条及び第5条)
1 報酬の支払期日等(本法第4条)
2 特定業務委託事業者の遵守事項(本法第5条)
第3部 特定受託業務従事者の就業環境の整備
1 募集情報の的確な表示(本法第12条)
2 妊娠、出産もしくは育児又は介護に対する配慮(本法第13条)
3 業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等(本法第14条)
4 解除等の予告(本法第16条)
このうち、第3部の「 4 解除等の予告(本法第16条)」では継続的業務委託に係る契約の解除等の予告に関する解釈として、次の内容が示されています。
(1) 継続的業務委託に係る契約(本法第16条第1項)
(2) 契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。)をしようとする場合(本法第16条第1項)
(3) 事前予告の方法(本法第16条第1項及び本法省令(注)第3条)
(4) 事前予告の例外事由(本法第16条第1項及び本法省令第4条)
(5) 理由開示の方法(本法第16条第2項及び本法省令第5条)
(6) 理由開示の例外事由(本法第16条第2項及び本法省令第6条)
(注)厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則
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