お知らせ

令和6年度版のキャリアアップ助成金に関する各種資料が公表されています(2024/4/5)

4月1日付けで、厚生労働省より令和6年度版のキャリアアップ助成金に関する各種資料が公表されています。

次の資料のほか、支給要領や申請様式も新しいものが掲載されています。

キャリアアップ助成金のご案内(令和6年度版)(パンフレット)
キャリアアップ助成金Q&A(令和6年度版)
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(パンフレット)

ここでは、障害者正社員化コース以外のキャリアアップ助成金に関する問が収録されている上記Q&Aの中から、令和6年4月1日以降の変更点等、また「New」「追記」「書換」などのマークがある問の主なものを紹介します。

【令和6年4月1日以降の変更点等】
正社員化コース
 → 次の要件の確認に関して、見直しが行われています。
   ・1カ月単位の変形労働時間制
   ・正規雇用労働者の定義
   ・解雇要件の確認期間

賃金規定等改定コース、賃金規定等共通化コース、賞与・退職金制度導入コース
 → 令和6年4月1日以降の取組みに係る制度の変更はありません。

短時間労働者労働時間延長コース
 → 令和6年3月31日のコース廃止日までの取組みは、取組み日時点で適用されていたキャリアアップ助成金支給要領に規定されている支給申請期間に基づき、引き続き支給申請を行うことができます。

社会保険適用時処遇改善コース
 → 手当等支給メニューと併用メニューの場合の支給対象期間の起算方法が修正されています(支給申請期間に変更なし)。
   ・旧規定:社会保険加入後6カ月(加入日から起算して6カ月間)
   ↓
   ・新規定:社会保険に適用した日の属する月に係る事業所の賃金算定期間の1日目から起算して6カ月間(※)
    ※ただし、社会保険に適用した日の属する月内に当月分の賃金支払い日が含まれる場合、社会保険料の納付期日との兼合いから読替えあり。

【「New」「追記」「書換」などのマークがある問の抜粋】(無印は「New」、下線は「追記」、紫字は「書換」)

全コース共通事項について
Q-5 申請様式や支給金額は、各コースの取組を行った日で変化しますが、各コースの取組を行った日は具体的にどの時点になりますか。
A-5 各コースの取組日は以下のとおりです。
・正社員化コース:正規雇用労働者への転換又は直接雇用日
(中略)
・社会保険適用時処遇改善コース:社会保険に適用させた日(被保険者資格の発生日等、適正な理由によって遡及適用する場合は 遡及適用日)
なお、以下の指定する両時点については同一のキャリアアップ計画期間に含まれている必要があります。
<正社員化コース>
・多様な正社員を除く通常の正規雇用労働者への転換又は直接雇用規定を新たに規定した場合の加算を受ける場合については、当該転換又は直接雇用規定を新たに設けた日及び当該雇用区分へ転換又は直接雇用した日
(以下省略)

Q-11 賃金規定等共通化コース、賞与・退職金制度導入コースについて、規定不備のため、支給要件を満たさず、不支給となりました。自事業所はもう当該コースの支給申請はできないのでしょうか。
A-11 支給申請後に不備のあった支給要件を達成している状況を備えたとしても、本助成金は支給申請時点で支給要件を満たす事業主への助成となりますので、原則として不支給となるところです。
ただし、当該2コース(賃金規定等共通化コース、賞与・退職金制度導入コース)については、キャリアアップ計画期間内に新たに設けた制度が支給要件を満たす制度では無かった場合、都道府県労働局の助言指導を受けつつ、支給要件を満たす制度に改定した場合、その改定日を新たな措置日(要件を満たす制度導入日)と見做します。
よって、新たな改定日以後の規定の適用から6カ月分の賃金を支給した日より2カ月が経過する日までの間で支給申請を行うことができます。
なお、賞与・退職金制度導入コースについて、賞与及び退職金制度を同時に導入したとして支給申請を行った場合、かつ、いずれか片方の制度のみ要件を満たす制度であった場合は、要件を満たしていた片方の制度に対してのみ、助成を受けることができます(同時の導入には該当しないため、加算の対象外です。)。

①-1正社員化コース(正社員定義・対象労働者要件・試用期間)について
Q-14 正社員と非正規社員の雇用区分および規則の適用範囲が就業規則で明らかになっていません。この場合は支給対象になりますか。
A-14 その場合は、「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」の適用を受けていることが確認できないため、支給対象外となります。
なお、支給対象となり得る例としては、
・就業規則の「適用範囲」において、「パート労働者の就業に関する事項については別に定める」と非正規雇用労働者の雇用区分を別規定にしている場合や、
・正規・非正規ともに1冊の就業規則が適用されている場合でも「雇用形態」等の条文において「正社員」「契約社員」「パート」等区別して規定している場合で、賃金の額又は計算方法が異なる待遇が規定・適用されていれば、「正規」「非正規」で区別されていると見做します。

【参考】助成金の支給を受けられない例について
1.キャリアアップ計画を9/30に提出し、翌日10/1に社会保険に加入させました。しかし、提出したキャリアアップ計画に不備(例:キャリアアップ管理者が労働者代表と同一人物である場合、キャリアアップ管理者の配置日が計画開始日の前日以前でない場合等)があった旨、10/2に連絡があり、修正して再提出することとなりました。
 → キャリアアップ計画については、「適正な記述」をした上で、措置を開始する日の前日までに提出しなければなりません。「適正な記述」として再提出した10/2以降の措置から助成の対象となりますので、上記の例は助成の対象とはなりません。

2.措置を講じた日以降、6カ月分の賃金を支給した日の翌日から2カ月以内の支給申請期間について、当該期間中に経営上で不測の事態が生じ、または当該期間を誤って認識しており、申請期間内の申請ができませんでした。
 → キャリアアップ助成金は、支給要領に定められた申請期間外の支給申請は 受け付けできませんので、不受理となります。

3.支給申請をした後に、支給要件を達成するために必要な賃金の支給が十分にできていなかったことがわかりました。
(例:社会保険適用時処遇改善コース(手当等支給メニュー)にて、第5期の基本給総支給額の増額割合が第1期の基本給総支給額に対して 17.5%であり、18%以上に該当しないと判明した等)
 → キャリアアップ助成金は、支給申請時の書類を基に要件審査を行います。そのため、支給申請後に賃金支払い額に不足があり、当該不足額を追給し、要件未達の添付書類の差替えを希望されたとしても、支給対象事業主には該当しません。