お知らせ

「令和6年分所得税の定額減税Q&A」が更新されています(2024/3/21)

3月18日、国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新しました。

新たに次の8つの問が収録されています。

【控除前税額】
5-3 前月の給与の金額の10倍を超える賞与を支払う場合
 前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合の源泉徴収税額の計算においては、「前月の給与に係る源泉徴収税額」を基に算出することになりますが、この場合の「前月の給与に係る源泉徴収税額」とは、月次減税額を控除した後の金額ではなく、月次減税額を控除する前の税額になりますか。

【月次減税額】
6-13 扶養控除等申告書に記載された障害者である同一生計配偶者(月次減税時)
 令和6年中の所得金額の見積額が900万円超の基準日在職者が、その同一生計配偶者について障害者控除を受けるため、同一生計配偶者の氏名等を扶養控除等申告書の摘要欄に記載しています。このような同一生計配偶者は、月次減税額の計算に含めることになりますか。

6-14 扶養控除等申告書等以外の様式の使用可否(月次減税時)
 扶養控除等申告書等以外の様式を使用して、基準日在職者から月次減税額の計算に含める配偶者や扶養親族の氏名等の提出を受けてもいいですか。

【月次減税の方法等】
7-5 給与の増額改訂があった場合
 給与の増額改訂が既往に遡って実施されたため、増額した差額分を令和6年6月以後に支給することになりました。この場合に支払う差額分の給与等については月次減税の対象となりますか。

【年調減税額】 
8-9 同一生計配偶者について「源泉徴収に係る申告書」に記載して提出した場合の取扱い
 基準日在職者から、同一生計配偶者について記載された「源泉徴収に係る申告書」の提出を受けました。
  その場合、年調減税額の計算の際に、基準日在職者から新たに申告書の提出を受ける必要がありますか。

8-10 扶養親族について「源泉徴収に係る申告書」に記載して提出した場合の取扱い
 基準日在職者から、扶養親族について記載された「源泉徴収に係る申告書」の提出を受けました。
  その場合、年調減税額の計算の際に、基準日在職者から新たに申告書の提出を受ける必要がありますか。

8-11 扶養控除等申告書に記載された障害者である同一生計配偶者(年末調整時)
 令和6年中の所得金額の見積額が900万円超の給与所得者が、その同一生計配偶者について障害者控除を受けるため、同一生計配偶者の氏名等を扶養控除等申告書の摘要欄に記載しています。このような同一生計配偶者は、年調減税額の計算に含めることになりますか。

8-12 扶養控除等申告書等以外の様式の使用可否(年末調整時)
 扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書又は「年末調整に係る申告書」以外の様式を使用して、従業員から年調減税額の計算に含める配偶者や扶養親族の氏名等の提出を受けてもいいですか。

なお、3月14日には内閣官房ホームページに「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」に関するページが開設されています。