お知らせ

令和6年分所得税の定額減税に関する源泉所得税関係様式案が公表されています(2024/2/26)

2月16日、国税庁は、令和6年分所得税の定額減税に関する源泉所得税関係様式案を公表しました。

次の3点です。

各人別控除事績簿
 → 基準日在職者(受給者の氏名)欄、月次減税額の計算欄、月次減税額の控除欄、備考欄で構成
 → 月次減税額の計算欄は、「①同一生計配偶者と扶養親族の数」と「②月次減税額((受給者本人+①の人数)× 30,000円)」で構成
 → 月次減税額の控除欄は、控除前税額、控除前税額から控除した金額、控除しきれない金額の3つを記載する欄で構成
 → 作成は義務ではなく、作成にあたっては適宜の様式で差し支えなし
 → 現在掲載されているExcel版は掲載日現在の様式案で動作確認未了のため、税額計算の用途に使用することはできず、動作確認後のものは令和6年3月下旬に掲載予定

令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書
 → 同一生計配偶者や扶養親族につき定額減税額を加算して控除を受けようとする場合に提出。ただし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(住民税に関する事項を含む。以下同じ)に記載した源泉控除対象配偶者や扶養親族および「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載した控除対象配偶者については、この申告書への記載は不要
 → 源泉徴収に係る申告書として使用する場合は、令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける給与(賞与を含む)の支払日までに、この申告書を給与の支払者に提出
 → 年末調整に係る申告書として使用する場合には、年末調整を行うときまでに、この申告書を給与の支払者に提出
 → 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した給与の支払者にしか提出することはできない

令和6年分 年末調整に係る定額減税のための申告書(令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書)
 → 「令和5年分令和5年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」と比較すると、「配偶者控除等申告書」欄が「給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書(同一生計配偶者に係る申告) 」に変更
 → 「配偶者定額減税対象」欄が追加

これらの確定版については順次掲載予定とされています。