お知らせ

令和6年2月23日から本社一括届出ができる協定届等が拡大されます(2024/2/21)

2月16日、厚生労働省より「一箇月単位の変形労働時間制に関する協定等の本社一括届出について」(令和6年2月16日基発0216第8号)が発出されました(令和6年2月23日から適用)。

また、リーフレット「令和6年2月23日から、1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等も本社一括届出ができるようになりました」も、公表されています。

新たに本社一括届出ができるようになるのは、次の届出等です。

1カ月単位の変形労働時間制に関する協定
1週間単位の変形労働時間制に関する協定
事業場外労働に関するみなし労働時間制関する協定
専門業務型裁量労働制に関する協定
企画業務型裁量労働制に関する決議
企画業務型裁量労働制に関する報告

これらの届出等を本社一括届出とするには、次の要件を満たす必要があります。

 電子申請による届出であること

 事業場ごとに記載内容が異なる項目については、厚生労働省HPまたはe-Govの申請ページからExcelファイル「一括届出事業場一 覧作成ツール」をダウンロードし、内容を記入して添付すること

 以下の項目以外の記載内容が同一であること
 1カ月単位の変形労働時間制に関する協定
  → 事業の種類、事業の名称、事業の所在地(電話番号)、常時使用する労働者数、該当労働者数(満18歳未満の者)、協定成立年月日、(労働者側)協定当事者

 1週間単位の変形労働時間制に関する協定
  → 事業の種類、事業の名称、事業の所在地(電話番号)、常時使用する労働者数、該当労働者数(満18歳以上の者)、協定成立年月日、(労働者側)協定当事者

 事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定
  → 事業の種類、事業の名称、事業の所在地(電話番号)、該当労働者数、36協定の届出年月日、協定成立年月日、(労働者側)協定当事者

 専門業務型裁量労働制に関する協定
  → 労働保険番号、事業の種類、事業の名称、事業の所在地(電話番号)、該当労働者数、36協定の届出年月日、協定成立年月日、(労働者側)協定当事者

 企画業務型裁量労働制に関する決議
  → 労働保険番号、事業の種類、事業の名称、事業の所在地(電話番号)、常時使用する労働者数、労働者数、決議の成立年月日、36協定の届出年月日、委員会の委員数、任期を定めて指名された労働者側委員の氏名、任期、その他委員の氏名、委員会の委員の半数について任期を定めて指名した労働組合の名称または過半数代表者の職名および氏名

 企画業務型裁量労働制に関する報告
  → 労働保険番号、事業の種類、事業の名称、事業の所在地(電話番号)、常時使用する労働者数、制度の適用労働者数、同意した労働者数(同意を撤回した労働者数)、労働者の1カ月の労働時間の状況、労働者の健康および福祉を確保するための措置の実施状況