お知らせ

フリーランス新法の政省令・指針等の方向性が示されました(2024/2/20)

2月16日、第7回特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会が開催され、フリーランス新法の政省令・指針等の方向性が示されました。

資料によれば、次のような内容となっています。

【これまでの議論を踏まえた政省令等の論点と方向性】
1 募集情報の的確表示(法第12条関係)
2 ハラスメント対策に係る体制整備(法第14条関係)
3 中途解除等の事前予告・理由開示(法第16条関係)
4 継続的業務委託(育児介護等に対する配慮義務、中途解除の事前予告義務の対象)(法第13条関係)
5 厚生労働大臣の権限の委任(法第23条関係)

上記では、契約締結前のフリーランスに対するハラスメントや、契約締結後のフリーランスに対する契約締結に関連する言動によるハラスメントの取扱いとして、次の案が示されています。

 業務委託に係る契約締結前であっても、当該業務委託に係る契約交渉中の者については、組織たる特定業務委託事業者との間で交渉力等の格差が生じやすく、取引上弱い立場に置かれる蓋然性が高いと考えられることから、そのような者に対するハラスメント対策を望ましい取組みとして、指針に盛り込む

 業務委託に係る契約締結後の特定受託業務従事者については、契約締結に関連する言動も含め、業務委託を遂行する場所または場面において行われる就業環境を害するもの等については、法第14条におけるハラスメントに該当すると解される

【これまでの議論を踏まえた指針の方向性】
第一 はじめに
第二 募集情報の的確な表示
第三 妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮
第四 業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等

上記第四では、どんな行為がハラスメントに当たるか、また特定業務委託事業者が講ずべき措置等が示されており、例えば「特定業務委託事業者の方針等を明確化し、労働者に周知・啓発していると認められる例」としては、次のように示されています。

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、業務委託におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を規定し、当該規定と併せて、業務委託におけるハラスメントの内容を労働者に周知・啓発すること。
② 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に業務委託におけるハラスメントの内容及び業務委託におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針について記載し、配布等すること。
③ 業務委託におけるハラスメントの内容及び業務委託におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を労働者に対して周知・啓発するための研修、講習等を実施すること。