令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置の追加実施の内容が明らかになりました(2024/1/23)
1月19日、第203回労働政策審議会職業安定分科会が開催され、1月11日に公表された令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置に追加して実施する特例措置を盛り込んだ「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問・答申が行われました。
省令案概要では、今後のスケジュールについて、令和6年1月下旬公布予定で、公布の日より施行するとされています。
これにより、対象期間の初日が令和6年1月1日から起算して6月が経過する日までの間にあり、かつ、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して、次の特例措置が講じられます。
【全国】
1 過去に雇用調整助成金を受給していた事業主に対する受給制限を廃止
(1)通常、支給日数は3年間で通算150日までのところ、今回の特例の対象となった休業または教育訓練(以下、「休業等」という。)については、この制限は適用しない
(2)前回の対象期間の満了日の翌日から1年を経過していなくても助成対象とする
2 雇用保険被保険者期間が6カ月未満の労働者についても助成対象とする
新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6カ月未満の労働者についても助成対象とする
【新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所】
3 休業等または出向を実施した場合の助成率の引上げ
中小企業:2/3 → 4/5
大企業:1/2 → 2/3
4 休業等規模要件を緩和
中小企業:1/20以上 → 1/40以上
大企業:1/15以上 → 1/30以上
5 支給日数の延長
「1年間で100日」 → 「1年間で300日」
6 残業相殺制度の撤廃
なお、既に講じられている特例措置の内容は、下記のとおりです。
●生産指標の確認期間を3カ月から1カ月に短縮
●最近3カ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象に
●災害発生時に事業所設置後1年未満の事業主も助成対象に
●計画届の事後提出が可能に
≪ 働き方改革関連法附則12条に基づく労働基準法等の見直しの検討が始まります | 令和6年度年金額・国民年金保険料・国民年金保険料前納額が公表されています ≫