高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の併給調整に係る調整率の逓減率改正に関するパブリックコメント募集が行われています(2024/1/18)
1月17日、厚生労働省は、厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令案のパブリックコメント募集を開始しました。
内容は、令和7年4月からの高年齢雇用継続給付の給付額縮小に伴う、高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の併給調整に係る調整率の逓減率の改正です。
具体的には、次の下線部分が改正されます。
●現行
(法附則第7条の5第1項第2号、附則第11条の6第1項第2号及び附則第13条の6第4項第2号に規定する厚生労働省令で定める率)
第34条の4 法附則第7条の5第1項第2号、附則第11条の6第1項第2号及び附則第13条の6第4項第2号に規定する厚生労働省令で定める率は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額を第2号に掲げる額で除して得た率に15分の6を乗じて得た率とする。
一 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額に100分の75を乗じて得た額
二 当該受給権者に係る標準報酬月額
三 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に1400分の485を乗じて得た額
●改正後
(法附則第7条の5第1項第2号、附則第11条の6第1項第2号及び附則第13条の6第4項第2号に規定する厚生労働省令で定める率)
第34条の4 法附則第7条の5第1項第2号、附則第11条の6第1項第2号及び附則第13条の6第4項第2号に規定する厚生労働省令で定める率は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額を第2号に掲げる額で除して得た率に10分の4を乗じて得た率とする。
一 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額に100分の75を乗じて得た額
二 当該受給権者に係る標準報酬月額
三 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に110分の46を乗じて得た額
今後は、令和6年2月下旬に改正省令が公布され、令和7年4月1日より施行される見通しです。
≪ 「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について」の解釈を明確化するための改正通達が発出されています | 「多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説 全業種版」が公表されています ≫