日・イタリア社会保障協定の発効について (2024/1/16)
1月12日、厚生労働省は、「社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定(日・イタリア社会保障協定)」(平成21年2月6日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われ、令和6年4月1日に効力を生ずることとなったことを公表しました。
この協定の規定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入すればよいこととなります。
日本年金機構ホームページでは、この協定発効に関する各種申請書や注意事項等について令和6年2月下旬を目途にホームページに掲載する予定で、この協定にかかる各種申請は令和6年4月1日(月曜)より受付可能になると、案内されています。
≪ 「多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説 全業種版」が公表されています | 「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)(令和4年6月以降手続き)」の手続きを代用してe-Gov電子申請での「雇用保険被保険者休業証明書」の申請等が可能となっています ≫