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令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置が公表されています(2024/1/12)

1月11日、厚生労働省は、令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を公表しました。

地震に伴う経済上の理由により休業、教育訓練(以下「休業等」)または出向を行う事業主を対象に、休業等または出向の初日が令和6年1月1日から令和6年6月30日までの間にある場合、次の特例措置が講じられます。

生産指標の確認期間を3カ月から1カ月に短縮
最近3カ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象に
災害発生時に事業所設置後1年未満の事業主も助成対象に
計画届の事後提出が可能に

「地震に伴う経済上の理由」について、リーフレットでは次のような例を挙げ、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となるとされています。

経済上の理由例
 ・取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない
 ・ 交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない
 ・ 電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない
 ・ 風評被害により、観光客が減少した
 ・ 施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能

なお、昨日特例措置の内容とあわせて「参考資料」として示された「雇用調整助成金の概要」では、助成率が「中小企業3分の2」、「大企業2分の1」、また支給限度日数が「1年100日、3年150日」とされていますが、これらを引き上げる方向で調整がされている、との報道もされています。