お知らせ

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の拡充等に関する改正省令が公布されています(2023/12/1)

11月29日、官報の特別号外(第71号)「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」(令和5年11月29日厚生労働省令第146号)が掲載され、厚生労働省ホームページ内でも関連情報が公表されています。

12月1日午前9時の時点では、次の情報が掲載されています。

【キャリアアップ助成金(正社員化コース)】
2023年11月29日以降における変更点を案内するリーフレットが掲載されています(順次、改定内容に関するQ&A、パンフレットも掲載予定とされています)。

リーフレットでは次の4つの変更点を案内しています。

1 助成金(1人当たり)の見直し
 → 支給対象期間を現行の「6カ月」から「12カ月」に拡充
 → 6カ月あたりの助成額を見直し、中小企業は57万円→80万円、大企業は42.75万円→60万円
 (注1)拡充後/中小企業:2期(12カ月)で80万円助成(1期当たり40万円)
 (注2)有期から正規の場合の助成額。無期から正規の場合は上記の半額
 (注3)1人目の正社員転換時には、3または4の加算措置あり

2 対象となる有期雇用労働者の要件緩和
 → 対象となる有期雇用労働者の雇用期間を「6カ月以上」に緩和
 (注4)有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者については、助成額は無期から正規」の転換と同額

3 正社員転換制度の規定に関する加算措置  
 → 新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に対する加算措置(20万円(大企業15万円))を新設(1人目の転換時に1+3で合計100万円(大企業75万円)助成)
 (注5)1事業所当たり加算額(1事業所当たり1回のみ)
 (注6)「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算

4 多様な正社員制度規定に関する加算措置
 → 多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度規定に関する加算額を40万円(大企業は30万円)に増額(1人目の転換時に1+4で合計120万円(大企業90万円)助成)
 (注7)「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算

【産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)】
次の内容および支給要領が掲載されていて、パンフレットやリーフレットは掲載準備中とされています。

概要
景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の雇入れを支援

助成対象(主な要件)
 ・事業主
  → 令和5年11月29日以降に「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(以下「ものづくり補助金」という)」の事業計画書の申請を行い、当該ものづくり補助金の採択および交付決定を受けていること
  → 生産量(額)、販売量(額)または売上高等事業活動を示す指標について、ものづくり補助金の事業計画書の申請日の属する月の前々々月から前月の3カ月間の平均値が、前年同期(雇用保険適用事業所設置後であって労働者を雇用している場合に限る)に比べ10%以上減少していること
  → 下記の労働者の雇入れに関する要件をすべて満たしていること
  → 下記の労働者の雇入れ日前6カ月から本助成金の支給申請までの期間に、雇用する労働者を解雇等していないこと
  → 雇入れに係る事業所で受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、ものづくり補助金の事業計画書の申請日の属する月の前々々月から前月の3カ月間の月平均値が前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)減少していないこと

 ・労働者
  → 「ものづくり補助金」の交付決定を受けた事業に関する業務に就く者であって、次の(1)と(2)に該当する者
   (1)次のaかbのいずれかに該当する者
    a 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者
    b 部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者
   (2)1年間に350万円以上の賃金(注8)が支払われる者
 (注8)時間外手当および休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給および諸手当に限ります。また、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限ります。