「生成AIサービスの利用に関する注意喚起」のリーフレットが公表されています(2023/8/24)
8月21日、個人情報保護委員会は、「生成AIサービスの利用に関する注意喚起」のリーフレットを公表しました。
利用者(個人情報取扱事業者および行政機関等)に対し、入力する情報が、生成AIサービスの提供者においてAIの学習データとして利用されることが予定されている場合には以下の規律が課されるため、利用規約を確認するなどしたうえでサービスを利用するよう呼びかける内容となっています。
● 個人情報取扱事業者(個人情報データベース等を事業の用に供している者)に対する規律
→ 個人データを第三者に提供する場合は、原則として、あらかじめ本人の同意を得なければならない
● 行政機関等に対する規律
→ 保有個人情報を利用、提供する場合は、原則として、特定された利用目的のために利用、提供しなければならない
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