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「三位一体労働市場改革の論点案」が示されました(2023/4/14)

4月12日、第16回新しい資本主義実現会議が開催され、「三位一体労働市場改革の論点案」が示されました。

次の4項目が挙げられています。

1 リ・スキリングによる能力向上支援
(1)個人への直接支援の拡充
(2)「人への投資」施策パッケージのフォローアップと施策見直し
(3)雇用調整助成金の見直し

2 個々の企業の実態に応じた職務給の導入
(1)職務給の個々の企業の実態に合った導入
(2)給与制度・雇用制度の透明性

3 成長分野への労働移動の円滑化
(1)失業給付制度の見直し
(2)退職所得課税制度の見直し
(3)自己都合退職に対する障壁の除去
(4)求人・求職・キャリアアップに関する官民情報の共有化

4 多様性の尊重と格差の是正
(1)最低賃金
(2)労務費の適切な転嫁を通じた取引適正化
(3)同一労働・同一賃金制の施行の徹底
(4)キャリア教育の充実

上記(3)では、下記のように教育訓練による雇用調整を選ぶことが有利となるよう、支給率等を検討する提案がなされています。

○ 現在の雇用調整助成金は、教育訓練、出向、休暇のいずれかの形態で雇用調整を行うことによる費用を補助する制度である(大企業は1/2、中小企業は2/3を補助。教育訓練による雇用調整の場合は1人1日あたり1,200円を追加支給)。
○ 在職者によるリ・スキリングを強化するため、休暇による雇用調整よりも教育訓練による雇用調整を選ぶことが有利となるよう、支給率(大企業1/2、中小企業2/3)及び追加支給額(1人1日あたり1,200円)を含め、検討してはどうか。

また、上記(3)では、下記のように厚生労働省モデル就業規則の改正について言及されています。

○ 民間企業の例でも、一部の企業の自己都合退職の場合の退職金の減額、勤続年数・年齢が一定基準以下であれば退職金を不支給、といった労働慣行の見直しが必要になりうる。
○ その背景の一つに、厚生労働省が定める「モデル就業規則」において、退職金の勤続年数による制限、自己都合退職者に対する会社都合退職者と異なる取り扱いが例示されていることが影響しているとの指摘があることから、このモデル就業規則を改正することとしてはどうか。