雇用調整助成金(コロナ特例)等の不正受給に関する公表基準が示されています(2023/3/31)
3月29日の第193回労働政策審議会職業安定分科会にて、雇用調整助成金(コロナ特例)等の不正受給に関する公表基準が示されています。
資料によれば、4月以降、雇用調整助成金(コロナ特例)および緊急雇用安定助成金に限り、次の基準で公表するとされています。
【令和5年4月以降の不正事案の公表基準】
1 不正受給による支給取消額および不正を理由として不支給決定を受けた支給申請額の合計額が100万円以上の場合
→ 公表対象。ただし、労働局の調査前に自主申告(注1)を行い、返還命令後1カ月以内に全額納付(受給した金額+違約金+延滞金)(注2)した場合であって、不正の態様・手段、組織性等から判断して、管轄労働局長が特に重大または悪質でないと認める場合は公表しないことができる。
(注1)自主申告を踏まえた調査に非協力的であるなどの場合、自主申告とは認められないとされ、自主申告後の調査への協力が呼びかけられています。
(注2)返還できないため公表となる場合であっても、「自主申告したこと」が公表する際に記載されます。また、全額の返還・納付後は労働局ホームページからの削除が可能とされています。
2 不正受給による支給取消額および不正を理由として不支給決定を受けた支給申請額の合計額が100万円未満の場合
→ 公表対象外。ただし、不正の態様・手段、組織性等から判断して、管轄労働局長が特に重大または悪質であると認める場合は公表対象とする。
3 社会保険労務士や代理人が不正に関与した場合
→ 金額、返還の有無にかかわらず公表対象
また、リーフレット等により過去の受給について自主的な再点検を呼びかけ自主的な申告・返還の申出をしやすい環境を整備するとして、リーフレット案では自主申告の方法について次のように示されています。
●不正・不適正にかかわらず、速やかに申請した都道府県労働局にその旨を連絡する
●要件に合致しないことがわかる書類を労働局に提出する
●「全体は調査中だが、一部で不適正な部分が見つかり、まずは自主申告したい」という場合は、調査中であることも含めて申告する
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