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「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律」に関する政省令等案のパブリックコメント募集が行われています(2023/2/21)

2月16日、厚生労働省は、「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律」に関する政省令等案のパブリックコメント募集を開始しました。

本法は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労災相当災害等による損害を填補する共済制度の根拠法として、議員立法により令和3年通常国会にて成立した法律(令和3年法律第80号)で、令和5年6月1日より施行されます。

「中小事業主が行う事業に従事する者等」の範囲は、中小事業主(個人事業主を除く)に使用される労働者その他の中小事業主が行う事業に従事する者および中小事業主(法人等の場合は代表者) で、「中小事業主」には「労働者を雇用しないで事業を行うことを常態とするもの」が含まれ、個人で事業を行う者も共済契約者となり得ます。

政省令等案は、本法の施行に伴う経過措置や共済事業に係る定めなどを規定するもので、いずれも本法の施行日からの施行予定とされています。