令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方が示されています(2023/2/14)
2月10日、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部は「マスク着用の考え方の見直し等について」(令和5年2月10日事務連絡)等を決定しました。
この決定は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更(5月8日に予定)による基本的対処方針および業種別ガイドラインの廃止以降、事業者は自主的な感染対策に取り組むこととなるため、円滑な移行を図る観点から、3月13日から適用(学校においては4月1日から適用)されます。
次のような構成となっています。
1 マスク着用の考え方の見直しについて
(1)見直しの概要
(2)着用が効果的な場面の周知等
(3)症状がある場合等の対応
(4)学校における対応
(5)医療機関や高齢者施設等における対応
(6)事業者における対応
(7) 留意事項
2 基本的な感染対策について
上記(2)は、次のように示されています。
●高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、マスク着用が効果的な下記の場面では、マスクの着用を推奨する。
・医療機関受診時
・高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時
・通勤ラッシュ時等混雑した電車やバス(注)に乗車する時(当面の取扱)
(注)概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く。
●そのほか、新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い者が混雑した場所に行く時については、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的であることを周知していく。
また、上記(6)は、次のように示されています。
●マスクの着用は個人の判断に委ねられるものであるが、事業者が感染対策上または事業上の理由等により、利用者または従業員にマスクの着用を求めることは許容される。
●各業界団体においては、1および2の方針に沿って「業種別ガイドライン」の見直しを行い、現場や利用者へ周知する。
厚生労働省では、この決定を受けて周知用の各種資料やQ&A等を公表しています。
≪ 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」等の諮問・答申が行われています | 「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されています ≫