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労使協定方式により派遣労働者の待遇を決定する場合の「労使協定のイメージ」等が新しくなっています(2023/2/2)

1月31日、厚生労働省は、労使協定方式により派遣労働者の待遇を決定する場合の「労使協定のイメージ」「労使協定方式に関するQ&A(集約版)」を掲載し、「労使協定方式に関するQ&A(第6集)」を更新しました。

例えば、「労使協定のイメージ」では令和4年2月2日公表版(令和4年3月2日別表を更新)と比べると、賃金の決定方法を規定する3条において、次のような変更があります。

【3条4号】
令和4年2月2日公表版
通勤手当については、基本給、賞与及び手当とは分離し実費支給とし、第6条のとおりとする。
令和5年1月31日公表版
通勤手当については、基本給、賞与及び手当とは分離し、対象従業員の通勤手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、通勤に要する実費に相当する額とする。

【3条5号】
令和4年2月2日公表版
退職手当については、基本給、賞与及び手当とは分離し、第7条のとおりとする。
令和5年1月31日公表版
退職手当については、基本給、賞与及び手当とは分離し、対象従業員の退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次に掲げる条件を満たした別表3のとおりとする。
① 退職手当の受給に必要な最低勤続年数:
 通達別添4に定める「令和2年中小企業の賃金・退職金事情」(東京都)の「退職一時金受給のための最低勤続年数」において、最も回答割合の高かったもの(自己都合退職及び会社都合退職のいずれも3年)
② 退職時の勤続年数ごと(3年、5年、10 年、15 年、20 年、25 年、30 年、33 年、定年)の支給月数:
 「令和2年中小企業の賃金・退職金事情」(東京都)の大学卒の場合の支給率(月数)に、同調査において退職手当制度があると回答した企業の割合を乗じた数値として通達に定めるもの

なお、令和4年2月2日公表版で通勤手当の支給額を定めていた6条は令和5年1月31日公表版の4条3号に、退職手当の支給額を定めていた8条は4条4号に移るなどの整理があわせてなされています。