年金制度における各種所得基準額の見直しに関するパブリックコメント募集が行われています(2023/1/13)
1月10日、厚生労働省は、国民年金法施行令等の一部を改正する政令案の概要に関するパブリックコメント募集を開始しました。
これは、令和2年度税制改正により国外居住親族に係る扶養控除等の見直しが行われたことから、年金制度においても、扶養親族のうち令和2年度税制改正により控除対象扶養親族から除外された者については、各種所得基準額の加算対象者としないことを規定する等、税制に準じた所要の見直しを行うものです。
令和2年度税制改正により控除対象扶養親族から除外されたのは、30歳以上70歳未満の国外居住親族で次に掲げる要件のいずれにも該当しない者です。
・ 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
・ 障害者
・ 扶養控除の適用を受ける居住者から該当年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
この見直しにより、年金支給停止等の要件として前年の所得を用いる以下の制度について、扶養控除の対象外となる者については、所得基準額の加算対象としないこと等とされます。
●国民年金保険料の免除等制度
●20歳前障害基礎年金の支給停止
●老齢福祉年金の支給停止
●特別障害給付金の支給の制限
●障害・遺族年金生活者支援給付金の支給
今後は、令和5年3月下旬に改正政令が公布された後、令和6年4月1日より施行される見通しです。
≪ 無期転換ルールおよび労働契約関係の明確化、裁量労働制の見直しに関するパブリックコメント募集が行われています | 「賃金引き上げ特設ページ」が開設されています ≫