お知らせ

緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の終了に関するリーフレットが公表されています(2023/1/11)

厚生労働省から、リーフレット「緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です」と「『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』受付終了のお知らせ」が公表されています。

次のような内容が掲載されています。

【緊急雇用安定助成金】
申請期限
令和5年3月31日を含む判定基礎期間の申請期限は、令和5年5月31日(注)まで(必着)
 (注)末日締め以外の事業所の場合で、令和5年3月31日を末日とする1カ月未満の判定基礎期間と、その直前の判定基礎期間を通算して申請する場合に限り、通算した判定基礎期間の初日の2カ月後の日から2カ月以内が申請期間となり、令和5年6月中に申請期限が来る場合があります。

最後の判定基礎期間
・令和5年3月31日(水)を含む判定基礎期間については、賃金締切り日や最終休業日にかかわらず、判定基礎期間末日が一律に令和5年3月31日(水)まで
・令和5年4月1日以降も休業を実施した場合であっても、助成対象となるのは令和5年3月31日までに実施した休業のみ

【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】
申請対象期間および申請期限
・令和4年10月~令和4年11月の休業:令和5年2月28日(火)
・令和4年12月~令和5年1月の休業:令和5年3月31日(金)
・令和5年2月~令和5年3月の休業:令和5年5月31日(水)

注意点
・対象となる休業は、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に限る
・郵送申請の場合は申請期限必着、オンライン申請の場合は申請期限内に申請内容を送信
・オンラインまたは郵送で申請期限内に申請していれば、申請書類の不足等でシステムや郵送により返戻を受けたものを申請期限後に再提出する場合であっても、申請期限内に申請されたものとして取り扱われる

なお、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 Q&A」が令和5年1月4日付けで更新されています。