お知らせ

男女の賃金の差異の情報公表に関する通達の改正等が行われています(2023/1/10)

12月28日、厚生労働省から「男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について」(令和4年12月28日雇均発1228第1号)が発出され、通達が改正されています。あわせてリーフレット等も改正されています。

具体的には、同通達「第4.男女の賃金の差異の算出」の「(2)人員数について」において、以下の下線部分が追加されています。

さらに、パート労働者について、正規雇用労働者の所定労働時間等の労働時間を参考として、人員数を換算しても差し支えない。なお、当該換算を行った場合には、第5の(1)のとおり、労働時間を基に換算している旨を重要事項として注記する必要があることに留意すること。


また、「第5.男女の賃金の差異の公表方法」「(1)男女の賃金の差異の公表のイメージ」に掲載されている公表のイメージの(注)において、以下の下線部分が追加されています。

(注)対象期間:○○事業年度(○年○月○日~○年○月○日) 
   パート労働者については、正規雇用労働者の所定労働時間(1日8時間)で換算した人員数を基に平均年間賃金を算出している。 


さらに、表の外に注記する重要事項に関する記載が、次のように変わっています。

【改正前】
・対象期間は、重要事項として必ず注記すること。
【改正後】
・①対象期間及び②労働者の人員数について労働時間を基に換算している旨は、重要事項として必ず注記すること(②は労働者の人員数を換算している事業主のみ)。


この改正にあわせて、解説資料、リーフレット、QA(女性活躍推進法に基づく「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について(法第20条・省令第19条等関係))も改正されています。