お知らせ

資金移動業者の口座への賃金支払に関する資金移動業者向けガイドライン(案)に対するパブリックコメント募集が行われています(2023/1/5)

12月28日、厚生労働省は、「資金移動業者の口座への賃金支払に関する資金移動業者向けガイドライン(案)」に対するパブリックコメント募集を開始しました。

次のような構成となっています。

第1 はじめに
第2 資金移動業者の指定要件
第3 資金移動業者の指定手続等
第4 賃金の支払に関する業務の実施
第5 様式集

本案は、指定資金移動業者による賃金支払いに係る業務の適正な運営を確保するため、指定要件、指定手続等に関する詳細や業務上の留意点について整理したものですが、上記第4には企業が資金移動業者口座を利用して賃金支払を行う場合に知っておいたほうがよい内容で初めて示されたものが含まれるため、それらをピックアップして紹介します。

【労働者の口座情報の取得】
使用者は、労働者から同意を得る際に併せて労働者が指定する口座を特定するために必要な情報を取得する必要がある。こうした口座特定に必要な情報は指定資金移動業者ごとに異なり得るため、使用者は厚生労働省が公表する指定資金移動業者一覧にて確認する必要がある。

【賃金支払の実施】
指定資金移動業者口座に資金移動された賃金は、所定の賃金支払日の午前10時頃までに為替取引としての利用(労働者の預貯金口座への出金指図、店舗等における代金支払への充当、第三者への送金指図等)が行い得る状態となっていることおよび所定の賃金支払日のうちに賃金の全額が払い出し得る状態となっていることが必要。

使用者がいつまでに労働者指定口座への資金移動の指図を行う必要があるかについては、指定資金移動業者ごとに異なり得ることから、使用者はあらかじめ指図期限等を確認のうえ、賃金支払を行う必要がある。

【指定取消時および指定辞退時の賃金支払】
指定資金移動業者の指定が取り消された場合または指定資金移動業者が指定を辞退した場合、使用者は、当該賃金支払を行っていた労働者に速やかに確認のうえ、使用者が既に当該指定資金移動業者口座への送金指図を行っていた場合等の特段の事情がない限り、以降の賃金支払からは労働者が指定する別の方法によって賃金の支払いを行う必要がある。