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労働保険料認定決定に不服を持つメリット制適用事業主に労災支給処分の支給要件非該当性に関する主張を認める報告書案が示されました(2022/12/8)

12月7日、第2回労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会が開催され、メリット制適用事業主が労働保険料認定決定に不服を持つ場合の対応に関する報告書案が示されました。

案では、被災労働者等の法的地位の安定性を堅持したうえでの、特定事業主が保険料認定処分に不服を持つ場合の対応として、以下3点を含めた必要な措置を講じることが適当とされています。

 保険料認定処分の不服申立て等において、労災支給処分の支給要件非該当性に関する主張を認める。

 保険料認定処分の不服申立て等において労災支給処分の支給要件非該当性が認められた場合には、その労災支給処分が労働保険料に影響しないよう、労働保険料を再決定するなど必要な対応を行う。

 保険料認定処分の不服申立て等において労災支給処分の支給要件非該当性が認められたとしても、そのことを理由に労災支給処分を取り消すことはしない。

検討会では、労災支給処分に関するメリット制適用事業主の不服申立適格を認めるかどうかについての検討も行われましたが、労災支給処分についての不服申立適格等は認めるべきではないと結論づけられています。