お知らせ

認定職業訓練実施奨励金を上乗せ等する特例措置を設けるための省令改正に関するパブリックコメント募集が行われています(2022/11/15)

11月10日、厚生労働省は、認定職業訓練実施奨励金を上乗せ等する特例措置を設けるための省令改正に関するパブリックコメント募集を開始しました。

これは、当該奨励金の支給要件について、「デジタル田園都市国家構想基本方針」(令和4年6月7日閣議決定)にて掲げられたデジタル推進人材の育成に向けて、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正し、一定の条件等を満たす訓練を実施した実施機関に対し、奨励金の額を上乗せ等する特例措置を設けるための改正を行うものです。

【認定職業訓練実施基本奨励金】
改正前
・基本奨励金の額
 基礎訓練:1人1月6万円
 実践訓練:1人1月5万円
・令和3年12月21日から令和7年3月31日までの間に開始した情報処理分野に係る認定職業訓練であって、一定の条件を満たす者(人開官が定めたものに限る)を実施した機関に対する基本奨励金を上乗せする特例措置
 基礎訓練:1人1月7万円または8万円
 実践訓練:1人1月6万円または7万円

改正内容
・上記の基本奨励金に関する特例措置を令和9年3月31日まで延長する
・情報通信分野に係る認定職業訓練であって、一定の条件を満たすもの(人開官が定めるものに限る)を実施した実施機関に対する基本奨励金を上乗せする特例措置を令和9年3月31日まで設ける
 基礎訓練:1人1月7万円
 実践訓練:1人1月6万円

【実習促進奨励金】
・情報処理分野または情報通信分野に係る実習を含む認定職業訓練であって、一定の条件を満たすもの(人開官が定めるものに限る)を実施した実施機関に対し、実習促進奨励金として、当該認定職業訓練を受講した特定求職者等1人につき2万円を支給する特例措置を、令和9年3月31日まで設ける

【情報通信機器整備奨励金】
・実施日が特定されていない科目を含む情報処理分野または情報通信分野に係る特定求職者等が受講することを容易にするための措置が講じられた認定職業訓練であって、一定の条件を満たすもの(人開官が定めるものに限る)を実施した実施機関に対し、情報通信機器整備奨励金として、当該措置に要した経費の額(特定求職者等1人につき、1月1万5,000円を限度とする)を支給する特例措置を、令和9年3月31日まで設ける

今後は、令和4年度第2次補正予算の成立に合わせて公布・施行される見通しで、いずれも令和4年12月上旬の予定とされています。